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子の氏の変更に必要な全ての戸籍謄本とは?
2歳の子の母です。 夫と離婚したので、 子の氏の変更の申し立てをしたいと思っています。 申立書は家庭裁判所からFAXで入手しました。 必要なものは以下の通りです 1、申立書 2、子の現在までの連続した全ての戸籍謄本 3、母の戸籍に移る場合は母の離婚した時から 現在までに作成された全ての戸籍謄本 4、申立て人の印鑑 5、費用収入印紙800円と切手80×5枚 2の「連続した全ての」 3の「母の離婚した時から現在までに作成された全ての」 が意味が理解できませんでした。 それと、郵送でも申し立てが出来るようなのですが、 上記5点がそろっていれば、一度も裁判所に出向くことなく、 申し立てができ、結果がわかるのでしょうか。
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家裁での申請は出向く事が原則です、戸籍確認今の事情など書記官が聞き込みをして来ます。 書類不備なら突っ返されますし、一度は出向いて申請する。 大切なわが子の将来を背負う申請なら誠心誠意で事を運ぶのが親の務めと思います。何度も家裁では離婚から氏変更まで何度も運びました。 自分が出向く事で子どもに対する思いも深まります、子どもさんの為にも足を運んであげて欲しいと思います。
- hima-827
- ベストアンサー率24% (1087/4414)
単純に、戸籍謄本は、移動(本籍の場所の変更)の度に、新たに作られます。 (例えば、結婚時または、離婚時は、例え以前と同じ戸籍住所でも、新たに戸籍が作られます) 移動すると、現在の戸籍内に、どこの戸籍から、移動したという記載が必ずあります。 ですから、連続した戸籍を取るには、その移動元の戸籍をたどる事になります。 これは、戸籍謄本は、市町村管轄で保存している為、本籍を何箇所も移動していると、いくつもの市町村を回らないと、連続した戸籍謄本をそろえる事は出来ません。 ですから、今の子供、質問者様の戸籍から、決められた時点(子供は、出生、質問者様は離婚時)まで、戸籍を遡って、入手すればOKです。 移動していても、同じ市町村でしたら、一箇所の市町村窓口で済みますが、市町村が違う場合は、それぞれの市町村窓口に出向くか、相談の上郵送で送ってもらうよう、頼む必要があります。 >郵送でも申し立てが出来るようなのですが、・・・ 電話で聞かれる事をお勧めします。
お礼
ありがとうございます。 戸籍謄本を揃えたら、 電話で確認の問い合わせをしてみたいと思います。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>2の「連続した全ての」 その子がそれまでに在籍したことのあるすべての戸籍という意味です。 たとえば夫婦は離婚によって戸籍が別々になりますが、 子供が父親が筆頭者だった戸籍から母親が筆頭者だった戸籍に移った場合、 「父親を筆頭者とする戸籍謄本(お子さんの除籍記録が載っています)」 「母親を筆頭者とする、今お子さんが入っている戸籍の謄本」 の両方が必要、ということです。 婚姻、離婚、転籍、分籍などによって戸籍が変わった場合、 すべての履歴が現在の戸籍に載るわけではないので、 親子関係を正確に知るために必要な措置です。 >3の「母の離婚した時から現在までに作成された全ての」 これも同様です。 離婚して旦那さんを筆頭とする戸籍から分かれたあとで誰かと再婚してその人の戸籍に入った場合、 「離婚して新しく作られた戸籍(除籍記録が載ります)」 「再婚して新しく作った戸籍」 の両方の謄本が必要ということです。 どちらも、そのような戸籍の変遷がなければ、各々1つの戸籍謄本で事足ります。 >結果がわかるのでしょうか。 氏の変更に関してはおそらく郵便ですべての連絡が行われると思います。
お礼
ありがとうございます。 子供が産まれてから戸籍の移動がなければ、 何も意識しなくても私と子の戸籍謄本をとれば、 大丈夫そうですね。
お礼
足を運ばないことが誠意がこもってないとは思えません。 子供のために一生懸命働いてるんですから、 アルバイトやパートじゃないんですから、 一時のこととは言え、私事でそう頻繁に会社を休めません。 ですから郵送で出来るような制度が整っているのでしょう? 不備のないようにこうしてここで再確認しているのです。