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著作権について

掲示板などにスレッドをたてて意見を募りその意見を本にして出版しても著作権を侵害したことにはなりませんか?以前、女性の作家さんがOLを対象に募集したエピソードを集めて本を出版されていました。あのような場合は著作権というのはどうなるのでしょうか?教えてください。募集の際、「本になる可能性がありますよ」など提示すればいいのでしょうか?よろしくお願いします。

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noname#9499
noname#9499
回答No.2

著作権の保護対象には、大別して財産権的利益と人格的利益とがあります。一般に、最広義では両方をまとめて「著作権」と呼び、講学上は前者を「(狭義の)著作権」、後者を「著作者人格権(著作18条~20条)」と呼びます。 このうち、前者に関しては契約などにより他人へ譲渡することができますし、相続や質権などの対象ともなりますが、後者は一身専属的利益ですので、いかなる方法を持っても他人へ譲渡することはできないとされています(同59条)。 裁判例(「ホテル・ジャンキーズ」事件:東京地判H14.4.15)には、匿名・変名(ハンドルネーム)による掲示板への書き込みであっても著作物性に消長をきたすものではなく、利用規約により著作権が掲示板運営者に帰属する旨の合意がなされていた場合であっても、著作者人格権は投稿者本人が有する、としたものがあります。 従って、たとえ出版に際して書き込みを引用する旨の文言を入れていたとしても、この権利を侵害すれば民事上・刑事上の責任を負うものと考えられます。 具体的には、以下のようになると思います。 1.公表権(同18条): 既に書き込みの時点で公表されていますから、問題にはなりません。 2.氏名表示権(同19条): 原著作物とその公衆への提供に際し、実名・変名を表示し、又は表示しないことを選択できます。これは、掲示板への書き込みを書籍にするなど、二次的利用にも当てはまります(1項)。 掲示板において、他者と識別できる程度のハンドルネームで書き込んでいれば、利用に際してこれを表示することは問題ありません(2項)。 著作者が自己の著作であることを主張する利益を害する虞がなく、公正な慣行に反しない場合は著作者名を省略できます(3項)。 3.同一性保持権(同20条): 学校用教科書などに使用するための改変(2項1号)、建築物等の改修など(2号)、プログラムのバグフィックスなど(3号)に該当しない著作物の変更・切除・その他の改変は、著作者の意思に反しては行えません(1項)。 ただし、著作物の性質や利用目的・態様に照らしてやむを得ない改変は可能です(2項4号)。この「やむを得ない」の範囲は判然としませんが、例えば旧漢字を常用漢字に改めるとか、著作者のミスによる誤字を修正するとか、字送りを整えるとか、そういった範囲に限定されると思われます。 著作者人格権を侵害すると、民事上の責任として民法709条の不法行為責任が発生し、刑事上の責任として著作権法119条により3年以下の懲役か300万円以下の罰金が科せられます。 上記の裁判でも、損害賠償として1人5万~13万円程度の損害賠償と、出版の差し止めと刊行済み書籍の破棄などが認められました。 「書籍の一部に利用するかも知れない」と書くだけで、こういった権利に関して包括的同意を得られたと考えられるのか、まだ裁判所の立場は分かりませんが、不要なトラブルを避けるためには書き込みのどの部分について、どのような形で利用するのか、個別に承諾を得た方が良いかと思います。

diamond2003
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。丁寧に回答していただき、感謝しています。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#111227
noname#111227
回答No.1

ここの Okwebの書き方を参考にすればいかがですか? 第14条(投稿内容の利用権)

参考URL:
http://okweb.jp/kiyaku.html
diamond2003
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。