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傷病手当

傷病手当金を請求する場合、勤務不能が3ヶ月続いたとして毎月手続きをしなければならないの でしょうか、。また、手続きの度に医者の診断書が必要なのでしょうか。医者が全治1週間、 2ヶ月と診断すればその間しか手当ては支給されないのでしょうか? どなたかご回答をよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#136473
noname#136473
回答No.2

基本的には、給与をもらえなくなった月休みが多くなったときから申請すれば傷病手当てをもらう事が出来ます、多分毎月の申請が必要だったと思います、会社によっては給与の70%?ですから後の30%福祉共済会から出る会社もあります、其れは会社により違ってきます、診断書は1回のみで可能かと思います、詳しくはお勤めの事務課担当にお聞きしたほうがよいと思います。

  • hico36
  • ベストアンサー率35% (59/165)
回答No.1

>勤務不能が3ヶ月続いたとして毎月手続きをしなければならないの >でしょうか 無給になってから(休んでから)4日目以降で、1カ月単位での申請です。 もし有給休暇を使用した場合は、その分申請きできません。(有給なんで) >勤務不能が3ヶ月続いたとして毎月手続きをしなければならないの >でしょうか  決まった書類があるのですが、そこに医者が書き込む欄があります。 (●●だから働けませんという理由や期間など) >医者が全治1週間、2ヶ月と診断すればその間しか手当ては支給されないの >でしょうか?  診断というより、医師が病気を理由に「働いては駄目だ」と決めた期間です。 ですので、最初全治2カ月と診断されたとしても、実際に2カ月では完治せず、 医師が仕事はできないと判断したら申請はできるはずです。

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