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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金について)
傷病手当金の不明点と支給額について
このQ&Aのポイント
- 初めて外来受診をした12/17に診断名がつき、細胞の型を調べるために12/27~12/31まで入院し、1/4からは現在も入院中です。
- 勤務先の就業規則では、勤務年数によって傷病手当金の支給額が異なり、20%の支給となるため、手取りで20万円程度の支給額となります。
- 傷病手当金の請求書の提出は3月からで良く、請求期間の欄には12/27~2/29までの期間を記入します。
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noname#106007
回答No.1
1,初診日である12/17になります。 2.条件を満たし、就労不能だと医師が判断し、標準報酬日額の6割に満たなければ、審査の上、不足分が支給されます。 3.標準報酬日額の6割に満たなくなったときが請求要件の成立となりますので、3月以降でしか請求出来ません。 4.労務に服することが出来なかった期間は、医師の判断が優先されます。医師に確認されるとよろしいかと思います。 質問文から、お勤め先には独自の傷病手当金制度があるようなのですが、健康保険の給付制度に「健康保険傷病手当金」制度があります。これは健康保険の保険者に給付を請求します。詳しくは保険者に確認されるとよろしいかと思います。 政府管掌健康保険なら社会保険事務所、組合健保なら健康保険組合です。
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- sgi1962
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回答No.2
簡単に申します。 私は4ヶ月目の休職に入っています。 会社の給与規定では、休職期間中は無給。 で、政管健保の傷病手当を受けています。 休職前に貰っていた給与の2/3を、毎月申請し、貰っております。
質問者
お礼
お答えいただき有難うございます。参考にさせていただきます。
お礼
丁寧に回答いただき有難うございます。医師及び健康保険組合に確認いたします。