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転院先の担当医が「傷病手当金請求書」を書いてくれません。
経緯は下記のとおりです。 9/1~9/10 傷病Aにより、病院1に通院。全治1ヵ月の診断書を書いてもらう。 病院2に転院。 9/11~9/30 同じ傷病Aにより、病院2に通院。 ※9/1~9/30まで仕事を休んだ。 10/1に病院1の担当医は、通院期間(9/1~9/10)に ついて、「傷病手当金請求書」を書いてくれました。 10/1に病院2の担当医は、通院期間(9/11~9/30)に ついて、「傷病手当金請求書」を書いてくれませんでした。病院2の 担当医が9/11以降の私の症状について、勤務可能と診断したため です。 病院2に通院中(9/11~9/30)、勤務可能かどうかを病院2の 担当医に確認したわけではありませんが、病院1の全治1ヵ月という 診断書のとおり、私は私の判断で大事をとり、9/11~9/30 まで仕事を休みました。 病院2に通院していた9/11~9/30までについては、 病院1よりも病院2の担当医の診断の方が優先されることは わかるのですが、病院1の全治1ヵ月という診断書の存在を理由に、 病院2の担当医、もしくは病院2の責任者に、 再度「傷病手当金請求書」を書くことをお願いしに行くのは、 無駄足でしょうか? ご教授いただきたく、お願い致します。
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- sodenosita
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>病院1の全治1ヵ月という診断書の存在を理由に、病院2の担当医、もしくは病院2の責任者に、再度「傷病手当金請求書」を書くことをお願いしに行くのは、無駄足でしょうか? 厳密にいえば、無駄足でしょう。 まず病院2の責任者、すなわち院長であっても、診断した医師でなければ文書を作成することはできません。法律違反ですね。 そして、担当医師も「就労可」と判断している以上、それを不可とする診断書を書けば文書偽造にあたります。法律違反ですね。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>病院2の 担当医が9/11以降の私の症状について、勤務可能と診断したため です。 どうしてその担当医が勤務可能と診断したとわかるのでしょうか? >病院2に通院中(9/11~9/30)、勤務可能かどうかを病院2の 担当医に確認したわけではありませんが その担当医に確認したわけじゃないのですね? >病院1の全治1ヵ月という診断書の存在を理由に、 病院2の担当医、もしくは病院2の責任者に、 再度「傷病手当金請求書」を書くことをお願いしに行くのは、 無駄足でしょうか? 普通は他の医師の診断書を見せられて自分の診断を翻すとは思えませんがダメ元でやるのならば良いと思いますが、どんなことも可能性は低くてもゼロではないのですから。
病院・診療所の先生が「傷病手当請求書」を書くことはありません。書くのは診断書だけです。 しかし、診断書を書くか書かないかは先生の判断ですから、貴方が診断書の内容を強制することは出来ません。 しつこく強制すると、最近は直ちに警察へ通報されます。新聞紙上で見るとおり、医師に対する傷害、殺人事件が多いからです。 病院Aの診断が一ヶ月であっても、病院Bの先生がそうでないと判断されれば、診断書は書いて貰えないでしょう。その判断になります。 もう一度頼んでみることは可能です。頼んでも必ず書いて貰えるとは限らないですが(多分無駄足でしょう)。
補足
ご回答ありがとうございます。 説明が悪く申し訳ございません。 >どうしてその担当医が勤務可能と診断したとわかるのでしょうか? >その担当医に確認したわけじゃないのですね? 通院中の9/11から9/30までの間には、 担当医に確認しませんでした。 10/1に、担当医から、9/11から9/30までの 私の症状について、勤務可能と診断していたことを聞きました。 まとめますと、下記のとおりです。 病院2に通院中の9/11から9/30までの間、 私は病院2の担当医に勤務不能かどうかを確認することなく、 私の判断で、その間(9/11から9/30まで)、仕事を休みました。 そして、10/1に私は病院2の担当医に、9/11~9/30までの 通院期間について、「傷病手当金請求書」を書いて頂くよう お願いしました。 が、同日(10/1)、病院2の担当医は、「9/11から 9/30までの間、あなたは勤務可能であった」と私に回答しました。 というわけで、当然、9/11~9/30までの通院期間について、 病院2の担当医は「傷病手当金請求書」を書いてはくれませんでした。