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義父が死亡~死亡保険金について~
義父が64歳で死亡した為、義母が死亡保険金を受け取りました。 金額は1,000万です。 今後発生する支払等について、ご享受下さい。 【補 足】 (1)義父・義母共に国民年金に加入。 義父は年金を一度も受け取らないまま亡くなった為、現在義母が『寡婦年金』を受給中。 (2)義母はパート収入あり。 年収100万ほど。 (3)義母には子供が2人。 長男・長女。 共に結婚しており、実家から出て暮らしている。 自身でもいろいろと調べましたが、あまりの情報量の多さに混乱しています。 よろしくお願いします。
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>今後発生する支払等について、ご享受下さい… 「享受」→「教授」でないと意味が通じないんですけど、まあともかく、保険金に関することのみで良いのですね。 その保険料は誰が払っていたのですか。 一時所得として所得税、住民税、国保税の対象になるのは、姑さんが払っていた場合のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 舅さん自身が払っていたのなら、他の遺産と一緒にして相続税の対象です。 実際に相続税がかかるかどうか、かかるとしたらいくらかについては、他の遺産がどれだけあったかと、法定相続人が何人いるのかによりますので、お書きの情報だけでは何とも言えません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm またこの場合は、所得税はもちろん、住民税にも国保税にも影響しません。 >(3)義母には子供が2人… 姑さんの子供は関係なく、舅さんに子供は何人いましたか。 言葉尻を捉えるわけではありませんが、相続問題が発生すると突如種違い、腹違いの兄弟が現れることがままありますので。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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来年2月に確定申告をすることになります ・所得税(一時所得) ・住民税(高額になります) ・国民健康保険(自治体により差がありますが目が飛び出るくらい高額になります) 約20%は税金がかかると思ってください。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 心強いです。 私の説明不足で申し訳ないのですが、保険金の詳細については『契約者・被保険者共に義父』『受取人が義母』となっています。 そうなると『相続税』に該当しますか?
- 777oichan
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保険会社に確認してください。すぐに解ります
お礼
回答ありがとうございます。 保険会社にも問い合わせたのですが、 信じられないかもしれませんが、 「分からない」と言われました。 私が主人と結婚する前から入っていた保険のようで、 私的にはとんでもない保険会社だと思っています。 こうなったら自分たちで調べるしかすべがなく・・・・。 勉強になりました。 ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり相続税になるんですね。 詳しく教えて頂きありがとうございました。 これから手続き等発生すると思いますが、 何とかやってみます。