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退職にあたり、辞めるタイミングはどのように決まるのか?
- 現在パートで働いていますが、今月末で退職することにしました。退職の意向を上司に伝える際に、休みの関係やキリのいいタイミングについて話がありました。上司は休みの関係を考慮し、辞めるタイミングを相談することを提案しました。
- 一方、スタッフからは休みや辞めるタイミングを規定通りに申し出ているのに、その前で辞めるということはクビに値するのではないかと指摘されました。また、スタッフからは会社がクビと認める場合、1か月分の給料を会社が払う必要があるとの情報もありました。
- このような状況で退職のタイミングやクビについて疑問を抱いた場合、どこに相談すればいいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
有給休暇は、在職中に計画的に消化しとくのが良いです。 > この場合クビに値するのでしょうか。 に関しては、 > 相談で決めよう」 > と言われました。 って事ですから、直ちに解雇って事にはなりません。 解雇予告なんかを行うのと別に、会社の経営状況が厳しいのなんか説明して、質問者さんの理解を得た上で、退職時期を前倒ししてもらうよう「お願い」するとかは、問題になりません。 -- > クビと会社が認めれば1か月分の給料を会社が払う必要があると聞きました。 そもそも、会社が解雇を行うためには相当の理由が必要です。 その上で、解雇を行う場合は、1か月分に相当の解雇の予告または解雇予告手当を支払いする必要があります。 良く、解雇予告手当を支払えば、即日解雇できるとかって誤解されますが…。 会社が退職日以前の解雇を主張するのなら、解雇予告手当の支払いを求めて下さい。 -- > また、どこに相談すればいいのでしょうか。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 退職日以前に解雇されて、解雇予告手当が支払されないとかであれば、そういう団体へ相談の上で、 ・内容証明郵便で支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払されない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。 それらを持って、解雇予告手当が支払されない事をしっかり主張できるようになりますので、 ・会社を管轄する労働基準監督署へ持込みし、行政指導を依頼。 ・並行して、支払い督促、少額訴訟。 などと、淡々と処置するのが良いです。
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- yoshi20a
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経緯はどうであれ、会社側としては年休消化しようとしていると処理できますね。 残念ながら、年休、夏休を決めた時点で退職を考えていなかったことが証明できない。。。ですよね? 年休消化を許す会社であれば全く問題ないのでしょうが。。。
補足
回答ありがとうございました。 実は7月末の入院はかなり以前から予定されていた子供の手術で、上司にも4月から打診して決めたことでした。 プラス、8月の勤務希望も出してましたので、 今回の退職が、前もって決めていたことでないことは、上司もわかっていると思いますし、 まだ年休は残ってますが、今回退職を申し出してから、年休は希望していません。 それでも職場からこの日付けで辞めてくださいと言われれば従わなくてはいけないのでしょうか…。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 ご丁寧にご指導いただき、助かりました。 まずは相談とのことでしたので、トップとの話で今後どうするか決めたいと思います。 組合はあるのですが、私は会員ではありません。 ですが、まずはそちらで相談してみて、対処方法を考えてみたいと思います。 ありがとうございました。