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たわいももない事で逮捕、2日間の警察署内留置所に留置されました納得いきません
先日、飲食店で飲食中に他のお客同士で言い合いの喧嘩が勃発して、当方、飲酒で泥酔していたため、出しゃばって仲裁にはいりましたが、喧嘩当事者2名と当方の3名で最終的には、つかみ合い程度になり、お店の扉を少々、損壊してしまいました、扉にぶつかったのは当方です。 (当方は法学部卒業、多少、法律はかじっています。) その後、警察を呼び、所轄警察署に喧嘩関係者全員が出頭して、当方担当刑事の言い分では君(当方)を器物損壊罪で逮捕すると一方的に言われ逮捕、警察署内の留置所に2日間留置され、その後、東京地検に護送され事件性は無いとの検事の判断で不起訴、釈放されました。 当方の言い分では、当方、 (1)泥酔状態で刑事の質問に答えられる状態ではありませんでした。実際アルコール検知で事件時刻の2時間後に警察署でアルコール検知の結果0・22が検出されました、事件当初は2時間前ですので、それ以上のアルコール濃度です。おそらく0.5位かと。 (2)担当刑事の機嫌が悪かったせいで、刑事の権限でいきなり逮捕と告げられ指紋採取、写真撮影、留置2日をされました。留置2日をされたおかげで外部との連絡が一切できず、会社を2日間無断欠勤することになりました。 そこで、ご質問ですが担当刑事が許せません、担当刑事及び、管理監督者である所轄警察署 署長に何か合法的な意義申し立てをしたいです。 会社を2日休んだおかげで、当方多大な被害を被り、民事的な損害賠償訴訟もしたい考えです。 (3)このような事で泥酔している当方を警察の一方的な判断で逮捕、留置する権限はあるのでしょうか?その後、担当刑事と話したいので電話、警察署に来署して話合いの場を設けているのですが、先方刑事はバツが悪いのか「不在」、「忙しい」で取り合ってもらえません。逃げています。 (4)当方調べた結果では a.国家公務員法82条(懲戒の場合)公務員が職務上の義務に違反し職務を怠った場合。 (5) b.刑法39条(心神喪失)心神喪失者の行為はこれを罰せず。(当方、泥酔状態で正常精神状態ではありませんでした。 上記(4)、(5)で逮捕される、いわれは無いかと? (6) c.東京都公安委員会(当方、東京在中)に意義申し立て。 最終質問ですが担当刑事は逃げています、何か合法的に警察署に対する訴訟、意義申し立て、懲罰委員会、等の手段はないでしょうか? 当方、上記のような事で逮捕、2日留置で名誉を汚され納得できません。 また、担当刑事が逃げているので法的手段で話合い、訴訟等で嫌がおうでも担当刑事、及び所轄警察署と折衝の場を設けるしかございません。 何か良い法的手段はありませんでしょうか? 当方、足労でも裁判所への訴訟、東京都公安委員会への意義申し立ても辞さない構えです。留置2日されていますので納得できません。 どのような情報、法規、参考URLでも結構です、どうか、ご教授お願い致します。
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