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神奈川県育成条例法違反
二十歳の時、18歳未満の友人と11過ぎまで遊んでいて、神奈川県育成条例違反ということで警察に連れていかれました。この時、上申書を書かされました。半年後、指紋、写真を撮られました。これは、逮捕になるのでしょうか?写真、指紋の後、なにもありません。また、前歴がある場合、犯罪歴書に記載され、旅行の際は、犯罪歴にyesをつけなくてはいけないのでしょうか?よろしくお願いします。
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NO2のgerappaです。 前科は先に述べた通りですが、調べてみるとやはり執行猶予がついていると、その期間のパスポート申請は原則不可能のようですし、また渡航先の国によっては、前科者に対して、その犯した犯罪の内容によっては入国を認めない国もあるようです。 しかし、あなたのは前科ではありません。 調べたところ前歴は、捜査機関の捜査対象となった人物ではあるが、中でも微罪処分(警察の判断で下せる処分。簡単に言えば、罪状が著しく軽微で、書類送検し裁判にかけることがかえって社会的に問題を惹き起こすおそれがある上、本人の為にもならないと判断される犯罪行為。例として厳重注意処分等々)や、送検されても検察官の判断で不起訴等の処分が下された者となっているようです。 この場合、前歴者は警察の記録や検察官の記録に残りますが、再び犯罪を起こさない限り公になることはありません。 つまり再度犯罪を犯した時に、対象の人物に遵法精神が欠如しているか否かの判断材料とするようです(同じような犯罪行為が起きれば、捜査機関に蓄積データからリストアップされ、嫌疑をかけられるというリスクもあるでしょうが・・・)。 ですので、前科(裁判所に起訴され、有罪判決を受けた場合)で無い限り、そう神経質になることは無いと思います。 尚、どうしても気になるようでしたら最寄の『法テラス』に行って相談してみたり、弁護士に聞いてみたり(相談だけですと、記憶では30分単位の料金設定・・・そんなに高額ではないが、一応タウンページ等で調べて法律事務所に電話し、料金について確認した方が良い)することをお勧めします。 また、ネットでも種々の法律相談のページ(簡単な相談だと無料が多いようです)があるようですので、活用してみては如何でしょうか。 追伸。 逮捕についてですが、指紋や写真を撮られても逮捕されたことにはなりません(逮捕の要件は厳格に規定されています)。 逮捕されたのなら逮捕した時間をあなたに伝え、逮捕時から起算して48時間以内に検察庁に送検しなければなりませんので(刑事訴訟法第203条1項)。
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- gerappa
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旅券で言う犯罪歴とは前科のことだと思います。 前科と前歴は分けて考察する必要があります。 前科は、検察官から裁判所に起訴されて、有罪判決を受けなければ付きません。 よくTVドラマ等で「犯人は前科一犯で・・・」等のセリフで知られていますよね。 警察に連れて行かれて調書をとられただけでは前科になりません。 前歴の概念については、私も調べたりしたことがないので不明ですが、 旅券で重要なのは前歴ではなく、前科(多分それも殺人等の重大犯罪ではないかと?)だと思います。 仮にあなたの言う前歴が重要視されるとしたら、運転免許での交通違反(交通三悪を除いて) 例えば、25KM未満のスピード違反や一時停止違反等の軽度のウッカリ違反行為も全て問題視され、 大半の日本人は外国旅行が出来無くなってしまいます。 そう言う私も、過去に25KM未満のスピード違反や一方通行違反のウッカリ違反で警察に検挙?されましたが、 何の問題も無くハワイ旅行に行って来ましたから。
お礼
今回の場合、指紋をとられてしまったので、旅行の際は不安になります。今回、例をあげてくださった場合でも(交通違反)指紋、写真等は取られてたのでしょうか?宜しくお願いします。
- kr9550
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そのレベルだと警察に怒られたってだけなので前歴にはなりません 指紋とられてますから何かやったらすぐ捕まるようにはなりますが
お礼
指紋をとられていても前歴は残らないのでしょうか?そこの違いがよくわかりません。宜しくお願いします。
お礼
大変、参考になりました。ありがとうございます。