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傷病手当金、失業保険、出産手当金の関係についての質問
- 現在妊娠中の派遣社員が傷病手当金や失業保険、出産手当金について質問しています。
- 数時間の出勤でも傷病手当金は支給されるのか、また傷病手当金を受給していた月は失業保険の計算対象月から除外されるのかについて知りたいそうです。
- 引継ぎのために数日出勤し、有休を使った場合の給料と失業保険の関係についても質問しています。
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A1.つわりであっても傷病手当金を受給できますが、ご質問の場合はかなり難しいと言わざるを得ません。 2月頃の傷病手当金は医師からも自宅療養の指示が出ているようなので、この分については受給できるでしょう。 3月の傷病手当金を受給するために障害となるのが二つあります。 ひとつめは医師が「労務不能である」と証明してくれるかどうかです。 医師からは自宅療養するようにと指示はありましたか? ふたつめは、もし医師が労務不能であると証明してくれたとしても、実際には働いているわけですから傷病手当金の支給の対象にはならない可能性が高いです。 傷病手当金は病気や怪我により働くことができなくなり、給料がもらえない場合において支給されるものです。 そのため、たとえ短時間であったとしても仕事をしている場合は支給の対象とはならないものとされています。 ですが、場合によっては支給されることもありますので、一応は健康保険の保険者(保険証に記載されています。)に聞いてみたほうが良いでしょう。 A2・3・4.私は健康保険関係を専門としていますので、失業給付については一般的な知識以上は持ち合わせていません。 そのため、この部分だけ「雇用保険」のカテゴリーで再度ご質問なさるか、詳しい方の回答があるまでお待ちください。 A5.そういったことはありません。 傷病手当金も出産手当金も、標準報酬月額と言う社会保険の一種の等級を基に算出されています。 標準報酬月額は、たいていの場合は4・5・6月に支給された給料の総支給額の平均額を、下記参考URLの表に当てはめて算出されます。 もちろん退職時の標準報酬月額もその等級のままとなりますので、退職後の出産手当金の支給にはまったく影響がありません。 ただし、任意継続をされると言うことなので、その標準報酬月額が変更になる可能性があります。 なぜかと言うと、任意継続被保険者の標準報酬月額には上限が設けられていますので、上限よりも上の標準報酬月額の方は、この上限の標準報酬月額まで引き下げられてしまいますので、それに伴い出産手当金の額が減額することもありえます。 また、派遣会社であると言うことなので、保険者が人材派遣業健康保険組合である場合は、上限の標準報酬月額は24万円なのですが、最初の2ヶ月間の標準報酬月額は15万円となっていますので、おそらくですが退職後任意継続に加入し、最初の2ヶ月間の出産手当金や傷病手当金はこれを元に算出されるものと思われます。 こういったこともありえますので、チョット注意してみてください。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。やはり、少しでも出勤すると「傷病手当金」の支給対象にならないのですね。参考になりました。 ご指摘の通り、「人材派遣健保」に加入しており、最初の2ヶ月の標準報酬月額は15万円になるそうです。 本当に、詳しいご回答、ありがとうございました。