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未払い賃金をもぎ取りたい!
私は番組制作会社に勤務していました。 その会社は、社員が社長と取締役、さらに出社もせず仕事をしていない社長の同棲相手のみの3人で、 他は契約社員?でした。 7月から10月4日まで、ギャラが出ると社長に言われた、ある番組に付いていました。 その間、休みは2日間しかなく、 会社ほとんど寝泊りしながら働いていました。 平均の睡眠時間は4時間くらいです。 そんな仕事に嫌気がさし、さらにギャラがいくら出るのか3ヶ月たっても分からない、と言われたので 10月4日に「辞めます」と書置きして辞めました。 その後、給料のことなど一切話がきません。 そこで相談です。 その3ヶ月間働いた未払い賃金ってもぎ取れるのでしょうか?
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No.3です。 業務請負というのは労働契約(社員になる)とは異なり、あなた自身が個人事業主になって仕事を請け負う契約のことです。 たとえば、建設会社から仕事を請け負う「大工の棟梁」みたいなものです。 この場合は建設会社と大工の棟梁の間には雇用契約はなく、社員ではありません。 従って労働基準法も適用されません。 しかし、あなたのケースはやはり社長の「悪意」が感じられますし、将来、被害者を増やさないためにも監督署に相談することは無意味ではないと思います。 お金を払ってもらえる可能性がゼロというわけではないと思います。 ちなみに社員だった経理の人の給与を支払わなかったのは明らかに労働基準法違反です。
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金銭の支払命令を出せるのは裁判所だけです。仮に、労働基準法違反があったとしても、労働基準監督署には、支払命令を出す権限が(国民の意思により)与えられていません。 支払うよう請求しても支払われないのなら、裁判所での手続きを行うのが良いでしょう。
お礼
ありがとうございます。 裁判ってお金がすごくかかると聞きます。 だからはした金を請求するのに莫大なお金を使うのもな。。。 と思ってます。はい。
- hexion
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> 他は契約社員?でした。 ↑ 私としてはこの部分が非常に気になります。 自分が社員なのかどうかがわからないわけですよね? もし、社員ではなく「業務請負」だとすれば、話がこじれるかもしれません。 請け負った業務を遂行し終わる前に辞めたわけですから、社長にしてみれば、言い訳の材料になります。 はじめに契約内容をはっきりさせなかった会社側にも責任はあるのですが、業務請負なのか社員なのか、社員だとすれば、時給なのか月給なのか、出来高払いなのか、単価はいくらなのか等を曖昧なままにしておいたのはうかつだったかもしれません。 おそらく先方の社長は「業務請負契約」だと言うような気がします。 ただし、悪意を感じられますので労働基準監督署に相談すれば何とかなるかもしれません。 うまくいくといいですね。
補足
アドバイスありがとうございます。本当にありがたいです。 しかし皆様、重要な事を忘れていました。 自分でも気になっているのですが あの会社は、3人の社員以外は雇用されている状態ではないようなのです。 かつて社員ではない上の人に 「ここは社員なんていないから勝手に辞めてもいいんだよ」 といわれたことがあります。 no.3の方がおっしゃっている形態なのでしょうか。 社会保険などもなかったし。とにかく金の流れが不透明な会社でした。 補足すると、以前経理として働き、辞めた人がいたのですが、 その人は、辞める月の14日までは出社する(15日が給料日なので)はずだったのですが、10日頃からこなくなりました。 その当人曰く、14日まで出社しなかったためか、その月の丸々の給料が払われなかったらしいです。 そんな会社だけに許せない!なんとかしたいのです。。。
- petit_chocolat
- ベストアンサー率20% (326/1562)
会社のある所在地を管轄している労働基準監督署に相談しましょう。未払い賃金を自分で計算した後、会社に内容証明で請求しましょう。内容証明郵便については、3週間後の○月○日までに指定口座に振り込むこと、と明記し、コピーをとっておきましょう。振り込まれなかったら、コピーを持って、労働基準監督署に行けば、行政指導をしてくれますよ!
補足
アドバイスありがとうございます。本当にありがたいです。 しかし皆様、重要な事を忘れていました。 自分でも気になっているのですが あの会社は、3人の社員以外は雇用されている状態ではないようなのです。 かつて社員ではない上の人に 「ここは社員なんていないから勝手に辞めてもいいんだよ」 といわれたことがあります。 no.3の方がおっしゃっている形態なのでしょうか。 社会保険などもなかったし。とにかく金の流れが不透明な会社でした。 さらに言うと、タイムカードなど働いていた証拠がなさそうなのです。。。
- necson158
- ベストアンサー率39% (132/332)
取れると思います。 民法では、労働者を保護する立場を取っており、会社が倒産しても(会社更生法・破産法)更生債権の中でも第一順位に債務を弁済すべき相手になります。 また、労働法上の使用者である会社であれば、きちんと賃金を支払わなくてはなりません。 しかし、あくどい会社の場合、とんずらを決めてしまう場合があるので、もしお持ちであれば社会保険の証書などを確認し、電話で何度か連絡した後、内容証明で賃金の支払を求めたらいいのではないでしょうか。
補足
アドバイスありがとうございます。本当にありがたいです。 しかし皆様、重要な事を忘れていました。 自分でも気になっているのですが あの会社は、3人の社員以外は雇用されている状態ではないようなのです。 かつて社員ではない上の人に 「ここは社員なんていないから勝手に辞めてもいいんだよ」 といわれたことがあります。 no.3の方がおっしゃっている形態なのでしょうか。 社会保険などもなかったし。とにかく金の流れが不透明な会社でした。
お礼
親切なアドバイス、ありがとうございます。 とにかく人がとってきた仕事も会社が金をほとんどふんだくっていくような会社で、 今年の1月頃にも怒った人たちがどばーっと辞めたらしいです。 そんなことがあったくせに全く反省していないのを見ると あのままあの会社をほっておくわけには行かないとも思ってるのです。