• 締切済み

人から預かったお金は時効取得になるのか?

最近知ったのですが、21年前にある会社の役員K(16年前に死去・従一位)が私の親戚の人に個人的に700万円を渡し、私にクルマを買ってあげるよう依頼したそうです。理由は私がその会社のCMにアイデア提供た結果の成功報酬としてだそうです。その親戚の人は結局、預かったことも、クルマを買って私に提供することもせず21年経ちました。その事実を親戚に確認すると、「預かってない。知らない。」と最初は言ってましたが、親戚の言い分を聞いた上で疑問がわいております。 このお金は結局、(1)民法でいう時効の対象になり親戚のものになるか? (2)事実が真実と証明できれば、私が700万円を取得する権利が法律上有効なのか? (3)21年前の700万円なので金利上乗せで700万円+金利の価値があるのか? (4)黙っていた親戚は罪になるのか?(死去したKの親族に報告した上で) 結論、700万円はKの親族に返還したほうが事は収まるとは思いますが。 親戚の言い分は、私が親戚に対し私が17際の頃(30年前)に暴力をふるい、怪我を負ったので その慰謝料として700万円は自分のモノだと言い張ってるんです。 なにぶんKは勲一等旭日大綬章を受けた方なので、穏便に済ませたいと思ってます。

みんなの回答

回答No.2

>(1)民法でいう時効の対象になり親戚のものになるか? 預かり金の時効は、個人の場合は10年です。 但し「内緒にしておいて、自分の物にしてしまおう」など、悪意ある場合は、時効は20年です。 >(2)事実が真実と証明できれば、私が700万円を取得する権利が法律上有効なのか? 微妙です。 今回のケースでは「時効の開始が何時の時点か?」が争点になって揉めるでしょう。 時効の開始が「お金を預かった時」であるか「お金を預かっているのを、お金の所有者が知った時」であるかで、時効が成立しているか成立していないか、判断が分かれます。 司法の判断(民事裁判した場合の結果)がどっちに転ぶか、実際に裁判してみないと判りません。 >(3)21年前の700万円なので金利上乗せで700万円+金利の価値があるのか? お金の貸し借りであるとした場合、個人間の法定金利は年5%です。 >(4)黙っていた親戚は罪になるのか?(死去したKの親族に報告した上で) 横領罪になりますが、公訴時効が成立してます。公訴時効は「犯罪行為が終了した時点から起算」するので「横領した瞬間」が起算点になります。 >親戚の言い分は、私が親戚に対し私が17際の頃(30年前)に暴力をふるい、怪我を負ったので >その慰謝料として700万円は自分のモノだと言い張ってるんです。 慰謝料の支払いを伴う示談は、慰謝料を払う者、受け取る者の双方の合意があって、はじめて成立します。 当事者の一方のみが「これは慰謝料だ」と言っても認められません。 >なにぶんKは勲一等旭日大綬章を受けた方なので、穏便に済ませたいと思ってます。 このケースでは、K氏は「部外者」で無関係になります。 K氏は、現金を渡した瞬間に「所有権を質問者さんに譲渡」しているので、部外者になり、無関係です。 当事者は「質問者さん」「お金を受け取った親戚」の2名のみで、当事者間で解決する必要があります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nmyt78
  • ベストアンサー率42% (36/84)
回答No.1

それは時効とかは関係ないですね。本人や親権者に告知してないなら、ただ渡さなければいけなかったのを隠していただけです。それにあちらは怪我をさせた慰謝料とかいってますが、保険証使わないで病院行ったりしても、怪我させた程度の慰謝料で700万円もかかるわけがない。そもそも示談すらしていないので、後付けの理由ですね。それに、我慢する事ないですよ。勲章もっているならなおさら正さないとダメです。そんなネコババするような輩に勲章を持つ資格はないですね。お金かかって大変なので、まずは市役所とか電話で受け付けてる無料の法律相談に行ってください。こんな不景気な時に遠慮なんてしてられませんよ。取れる可能性はゼロじゃないんで、まずは動きましょう。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A