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人から預かったお金は時効取得になるのか?
最近知ったのですが、21年前にある会社の役員K(16年前に死去・従一位)が私の親戚の人に個人的に700万円を渡し、私にクルマを買ってあげるよう依頼したそうです。理由は私がその会社のCMにアイデア提供た結果の成功報酬としてだそうです。その親戚の人は結局、預かったことも、クルマを買って私に提供することもせず21年経ちました。その事実を親戚に確認すると、「預かってない。知らない。」と最初は言ってましたが、親戚の言い分を聞いた上で疑問がわいております。 このお金は結局、(1)民法でいう時効の対象になり親戚のものになるか? (2)事実が真実と証明できれば、私が700万円を取得する権利が法律上有効なのか? (3)21年前の700万円なので金利上乗せで700万円+金利の価値があるのか? (4)黙っていた親戚は罪になるのか?(死去したKの親族に報告した上で) 結論、700万円はKの親族に返還したほうが事は収まるとは思いますが。 親戚の言い分は、私が親戚に対し私が17際の頃(30年前)に暴力をふるい、怪我を負ったので その慰謝料として700万円は自分のモノだと言い張ってるんです。 なにぶんKは勲一等旭日大綬章を受けた方なので、穏便に済ませたいと思ってます。
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- chie65536(@chie65535)
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- nmyt78
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