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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金を脅し取られました)

脅し取られた金を返してもらう方法と夫婦への制裁

このQ&Aのポイント
  • 7年前の夏、母方の親戚夫婦に約60万円の金を脅し取られました。これは、主に祖母が作った借金だったのですが、何故かうちが作った借金のように仕立てあげられ、金を催促してきました。それが未だに許せません。
  • 親戚夫婦が金に換えようと企んでいた骨董品や調度品を、片っ端から全て処分してやりました。どうせ売りに出しても金にもならないゴミばかりです。
  • この場合、7年前に脅し取られた金を返してもらうことは出来るのでしょうか?返してもらえなくとも、この夫婦に何らかの制裁を加えることは可能ですか?未だ腹の虫が治まらないので、皆様のご助言を頂きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#263248
noname#263248
回答No.2

返してくれというのはできます 嫌だと言われたら裁判です 内容次第で時効の可能性もあります 法テラスや市民法律相談などで相談されることをお勧めします

その他の回答 (6)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7026/20697)
回答No.7

恐喝としてとらえると 刑事事件としての時効は7年。 期日がきっちりと書かれていないのですが どうですか? まだ残っているでしょうか。

noname#244420
noname#244420
回答No.6

内容が良く分かりませんが、、、段階を追って証拠が残っているのであれば、法的手続きを踏んで返してもらえると思います。(逆にそれ以外で法廷で争うことは無理です。) 度々、返して貰えないことも前提で話をしておられますが、、、7年間も人を「憎む」というのもなかなか根気のいることです。 あなたの一生も永遠というわけではありませんので、結末が如何なれば心穏やかになれるのでしょうか? あなたが思い描いたとおりの「不幸のたより」ですか? 何のプラスにもならないでしょうに!? 6千、6億なら生活に支障を来す、または変わる金額ですが60万なら7年も経てばもうペイしているでしょう。 懐を大きく寛容に過ごすことも選択のひとつだと思いますよ。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.5

窃盗や恐喝の時効は7年です。 したがって刑事的になにかをしようとしてもおそらくかすかす手遅れじゃないでしょうか。 やるなら民事ですけど、当然ですが、民事というのは「お金を極力返してもらう」というだけのことです。ないというならば戻ってきません。 むしろ心配なのは「親戚夫婦が金に換えようと企んでいた骨董品や調度品を、片っ端から全て処分してやりました」のほうです。こちらは7年たっていないと思いますので、相手が提訴しようとしたら警察も動けますし、刑事的に懲罰を受ける危険性があります。 これはやぶへびなんで、相手とどうにか和解をし、いくらかでも返してもらえるならそのように交渉する以外に手はないと思います。

回答No.4

Q、皆様のご助言を頂きたいです。 A、済んだことは、忘れてしましましょう。 >主に祖母が作った借金を肩代わりして払った。 まあ、どうであれ質問者一家が借金をしたのは間違いないこと。それを清算しただけでしょう。それも、たかだか60万円。それ如きで「一族全員滅びるよう、毎日願っています。」はないでしょう。済んだことは、忘れてしましましょう。

回答No.3

57歳 男性 7年ですか 返還請求は3年? ここは弁護士のホームページではありません お近くに無料弁護士はいないですか? ただ、お金に関する書類が無いと難しいですね そもそも払ったと言う事は認めたと言う事 10万返金したと言う事は相手も間違えていたと言う事? 今回の文章だけでは他人には分かりません 関係者で話し合いする方が早いと思います 但し、あなた様も勝手に処分したと言う事ですので、その価値観も 問われ、もっと揉めそうな気がします 所謂窃盗罪に問われないですか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

なぜ、60万円払ったのですか?その辺の経緯が分からないと何とも・・・

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