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立ち退き料って何でしょうか?

10年以上借りている家があります。 (間に不動産を入れているわけでもないので、とくに契約更新等もありません。 祖母に、一生住んでいていいと口約束をしたらしいです。) 先日、今年中に立ち退いてほしいとの電話がありました。 電話がある直前に、私たち夫婦はその家から引っ越しをしました。 しかし、祖母が住む場所がなくなってしまうため、再度私たちも家を探して 引っ越しをしなくてはならなくなりました。 立ち退き料というのは、どういう条件でもらえるものなのでしょうか? 10年以上前の契約なので、古い「借地借家法」だと思われます。 立ち退きを拒否することは、祖母はしたくないといっています。 しかし、一生住んでいていいと口約束ですがしました。 そして、私たちも引っ越したばかりで、お金の工面ができません。 こういった場合、立ち退き料を要求できるのでしょうか? また、書面での立ち退き請求はしてもらった方がいいでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

特に法律で明確に立退き料を規定しているわけではありません。 ただ、基本的に大家は正当な理由がなければ賃貸人を強制的に退去させることは出来ません。つまり賃貸人が住み続けるといえばどうにもならないのです。 そのため大家は引越し費用そのほか賃貸人にとって負担となる部分を立退き料として支払い退去してもらうというのが習慣的に行われています。 なので、これは退去後に請求してもそれは知らんとなりますから、立退き料は退去前に大家と相談の上お決めください。 基本的には引越費用、新住居に居住できるようにするための敷金・礼金相当額、あるいはそれに多少色をつける、退去時の敷金全額返還などで交渉することになります。

その他の回答 (1)

回答No.2

 民法617条によると,期限の定めのない賃貸借は,貸し主,借り主とも,いつでも解約の申し入れをすることができ,解約の申し入れをしたときは,建物の賃貸借についてはそれから3か月で契約が終了するとされています。  これに対して,旧借家法2条では,建物の賃貸人は,自ら使用することを必要とする場合その他正当の事由ある場合でなければ,解約の申し入れをすることができないとされました。ここでいう自己使用の必要性というのは,賃貸人がその家に住まないと他に住むところがないというくらいの,厳格な必要性を要求するものです。  したがって,「その他正当の事由」についても,これに比肩するくらいの切迫した必要性を要求するというのが一般の解釈となり,判例によっても認められてきたわけです。  そこで,この正当事由が不足するときに,金銭で補うことにより正当事由を補完するということも認められるようになりました。  以下は想像になりますが,この金銭解決は,当初は家主が裁判所に訴えても負けることから,金銭での解決を図ろうとしたことに始まっていると思われますが,これが裁判所でも取り入れられ,家主の明渡の請求にもある程度の理由があるときは,裁判所が金銭の支払いを条件とすることによって明渡を認めるという判決をするようになって,判例法という意味での法的根拠が与えられたことになります。  ただし,この立退料は,常に一定の算式で決まるような性質のものではなく,家主の正当事由が大きいときは低くなり,生徒医自由が乏しいときは高くなるという性質のものとされています。

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