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交通事故の示談について

事故の被害にあってから6か月を経過し、症状固定ということで医師に後遺症の診断書を書いてもらいました。 私的には保険会社があまり信用できないので、行政書士を依頼して手続きをしているところですが、症状を固定するときに、後遺症の手続きは違ったものなので、示談書を交わし通院治療を完了させたいとのことで、了解しました。 しかし、その文面が当事故についてはすべて完了であるととられ、自賠責の方から審理できないと回答が来ています。 自分としては、保険会社はその手続きに関してはご自由に進めてくださいと言われたのに、なぜそのようなことになるのかわかりません。 なんとか、審査だけでも進められるようにできないものでしょうか。

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  • yoshihc7
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回答No.3

行政書士などを信用して後遺障害の申請をしたのでそんなことになっているのではないですか? 保険会社を経由して事前認定まで依頼しておけばこのようなことにはならないはずです。 保険会社は詐欺行為に類したことはしませんので、あまり疑わずに相談をするべきでしたね。

kna1966
質問者

お礼

保険会社と裁判基準の差があるということが気になって相談したんですが、結局 は時間ばかりかかって上手くいきませんでした。

その他の回答 (2)

  • DENBAN
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回答No.2

>しかし、その文面が当事故についてはすべて完了であるととられ、 自賠責の方から審理できないと回答が来ています。 その文面がどのような内容になっているのかによるでしょう。 後遺障害も含めての内容になっている可能性が高いですね。 自賠責にその文面の何処が後遺障害への審査の障害になっているのか 確認し、相手任意保険会社に示談書の書き換え・追記などを要求するしか 方法はないのではないでしょうか。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございました。相手方にお願いしてみたのですが、示談書の書き換え等は出来ないとのことでした。 あくまでも示談と後遺症の診断書を取得したのが同時期であることを主張してみたら良いのではないかと言われました。

  • motsura
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回答No.1

通常、保険でも示談でも、その他あらゆる事故や災害において、「症状固定=治療に関する支払いはすべて完了」です。 まだこの先、通院の予定があるならば、症状固定はできません。 逆に言えば、医師に症状固定をしてもらった以上、事故についてすべて完了していると貴方が言っているようなものなのです。 でなければ、もし悪質な被害者がいた場合、加害者は因果関係の有無にかかわらず、一生被害者に賠償金などを払わないといけないからです。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

kna1966
質問者

補足

症状がこれ以上良くなるのは望めないので症状固定ですよね。 私が最後に診断を受けた時、医師は今日で症状を固定します。それから後遺症の診断書を作成されました。この件に関しての流れは間違っていますか。