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交通事故 示談 算定について

11月1日 事故 11月2日より13日間通院(治療費は自賠責より)、頚部および腰部捻挫、 過失割合は相手100% 主婦休損対象 症状も軽く、今後治療に通う予定なし。 また来月より海外へ移住するため、示談を勧めたいと思っています。 上記の通院日数等から、示談時の慰謝料等の算定を出していただけませんか? 主婦休損については賃金センサスでの金額もお願いします。(36歳、高卒、女性)

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

自賠責基準での慰謝料は最終通院日と診断書・診療報酬明細書の転記内容によって変わります。 最終通院日が11/19か11/20で、転記が治癒以外であると仮定すると、 4,200円×26=109,200円 休業損害は5,700円×13=74,100円 これに通院交通費(公共交通機関の実費か、自家用車利用の場合は往復通院距離×13×15円/km)が認められます。 賃金センサス(H23)で高卒女性の全年齢平均賃金は2,957,700円(8,103円/日)、高卒女性の年齢階級別平均賃金は3,118,900円(8,545円/日)となっています。 ただし、賃金センサスを用いる場合は、休業した日、つまり家事ができなかったと客観的に判断できる日の立証が必要です。 家事は掃除・洗濯・炊事・買物・育児等その労働の内容も多岐にわたり、労働の強度なども様々なので、通院中の休業期間については、傷害の部位・程度また症状の経過により、できる家事・できない家事等が混在し明確に休業期間を区切ることが難しいとされており、通院日が休業日と認められるとは限りません。 従って、ご質問の内容だけでは、賃金センサスを用いる場合の休業期間の判定は不可能です。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

他回答通りです。 自賠責120万の限度額内なので、任意保険の出番はなし。 自賠責の提示で納得できないなら、裁判でもどうぞという流れになります。

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  • nadepo
  • ベストアンサー率43% (16/37)
回答No.1

軽症なので賃金センサスでの計算は無理でしょう・・・ 慰謝料は下の自賠基準のちょい乗せ程度ですね。 休損は13日×5700円です。 慰謝料は13日×2か総治療日数の少ないほう×4200円です。 軽症すぎて、無理は交渉は相手にされませんよ 相手の金額に数万のせたくらいが妥当です。

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