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示談交渉について教えて下さい
はじめまして、二年前交通事故で人身事故をしました。過失割合は、こちらが1・相手が9です。事故後三ヶ月ほどで治療費は打ち切られ、自費で通院しておりました。障害部分は先方との話し合いの折り合いが全くつかず、自身の人身障害特約で示談致しましたが、この度後遺障害の認定(14級)がおりましたので、再度示談交渉をします。 障害部分の話し合いの際、「既に治っている」「嘘をついて病院通いをしないで欲しい」など暴言をはかれた経緯があり慰謝料なしの人身障害特約内の示談を致しました。 今回後遺障害が下りたので、嘘の治療をしていた訳ではない事の立証になると思っておりますが、後遺障害の示談に障害部分の慰謝料を同時に請求する事は可能でしょうか? 詳しいかた、教えて頂けましたら幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
以前の示談の内容が問題です。 後遺症も含めて示談していたのであれば, 再度の請求は困難です。 しかし,後遺症については話し合いが付かず, 示談の時点までに生じていた部分についてのみ示談をしたのであれば, 後遺障害の示談の際に,後遺障害慰謝料を請求することも可能です。 保険基準は30万円ほど,訴訟をして認められるのはその3倍くらいだったと思います。 もっとも,暴言を吐かれたことによって生じた精神的苦痛は, 後遺障害慰謝料とは別の話ですから,その部分は分けて考えてくださいね。 (暴言を吐かれたから訴訟も辞さず,という戦術はありえますが…。)
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保険屋は言いなりになって払いません。 この場合 大企業には 精神苦痛での請求での 訴訟すれば相当な金額を得ると思います。
補足
回答ありがとうございます。 14級部分のみの交渉なので、訴訟をしても手数料が高くなるので 訴訟は考えておりません。 やはり訴訟をしなければ精神面は個人では難しいのでしょうか・・。 悔しいです。
- adobe_san
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すでに示談をされてるのですね。 なら基本的に昔の話を呼び戻す様な行為は良くないと思いますが。 まっともあれ一度弁護士にでも相談されてみては? でも示談済みの話なので 何も出来ないと思いますよ。
お礼
新たな案件での示談交渉に障害部分での精神的慰謝料請求なので 既に終わった案件ではございません。 回答ありがとうございました。
補足
質問者のwish_hopeです。 回答ありがとうございます。 後遺症部分は「今回は障害部分のみの示談で後遺症が発生した場合は 新たに請求をする」旨の記載を入れての示談をしました。 14級の後遺症で訴訟をするのは手数料の方がかかると聞くので 今回は粉センでの交渉をしようと思いますが、その場合はは 精神的部分は認めて貰うのは難しいでしょうか? 示談に至るまでの経緯に悔しさが残るので、少しでも気持ち的に 楽にもなりたいものですから・・・。