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失業保険給付金の金額について。
私は、5年間社員として働いた会社で、結婚を理由に今はアルバイトとして切り替え勤務しています。アルバイト期間は今で1年4ヶ月目です。 現在は妊娠しているのですが、出産予定日の1ヶ月前まで(8月末まで)は勤務する予定です。 社会保険・雇用保険は加入しています。 1.失業保険給付金のもらえる金額というのは、やはりアルバイトになってからの月給から計算されるのでしょうか? 2.月給は社員時:約23万、アルバイト時:約12万です。 いくらぐらいになりますでしょうか? よろしくお願い致します。
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その前に質問者の方は出産手当金はどうするのでしょうか? 退職しても出産手当金がもらえる場合があります、ただしそれには条件があります。 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 >私は、5年間社員として働いた会社で >出産予定日の1ヶ月前まで(8月末まで)は勤務する予定です。 >社会保険・雇用保険は加入しています。 ということなら十分資格を満たしているはずですが。 そして失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。 ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 >1.失業保険給付金のもらえる金額というのは、やはりアルバイトになってからの月給から計算されるのでしょうか? 法律上は正社員とかアルバイトの区別はありません。 >2.月給は社員時:約23万、アルバイト時:約12万です。 いくらぐらいになりますでしょうか? 1日に受給できる金額は基本手当日額と言います。 金額について言うと、基本手当日額(1日あたりの金額)の正確な計算式は下記の通り。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf 良くわからなくて頭が痛くなるようでしたら、下記が簡易の早見表です。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_teate_hayamihyou/kihonteate_hayamihyou_h22.html 対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です。 また早見表にあるように「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。 その基本手当日額(1日あたりの金額)が最大で所定給付日数分支給されるということです。 12万×6ヶ月=72万 72万÷180=4000 賃金日額が4000円であれば約3160円の基本手当日額になるということです。 所定給付日数は90日となるはずです。 3160円×90日=284400円 満額なら28万ぐらいでしょうか。
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- jfk26
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>とは、例えば6月30日に退職したとすると、8月1日から1ヶ月以内に手続きに行けばいいということですか? そうなります、正確には7月31日から1ヶ月以内ですが。 一応は期限を過ぎても受給期間の延長は受け付けてくれるようです。 ただし自己都合退職ですので通常は7日間の待期期間の後に3ヶ月の給付制限期間があるのですが、1ヶ月の期限内に手続きをすればその給付制限期間は解除されなくなりますが、1ヶ月を過ぎると給付制限は解除されずに残ると言う不利があります。 下記は以前受給期間の延長について回答した例ですが。 http://okwave.jp/qa/q6599747.html この方の場合は1ヶ月を過ぎて手続をしたために 『受給に必要な期間は待機7日+給付制限(3ヶ月)+所定給付日数(90日)の7ヶ月』 となってしまったと言うことです。 1ヶ月以内に手続すれば 『受給に必要な期間は待機7日+所定給付日数(90日)の4ヶ月』 となっていたはずです。
お礼
jfk26 様 ご返信ありがとうございます。 リンク先の質問も拝見させていただきました。 今回の失業保険や出産手当金にしても、給付期間の延長にしても、誤解で損をしたりスムーズにいかないことがあると知り、勉強させていただきました。 退職までの1ヶ月、退職後の生活に抜け目がないよう今のうちに整理していきます。 また、わからないことがあった際はよろしくおねがいします。 本当にありがとうございました。
お礼
jfk26様 早急にご返答ありがとうございます。また、返事が遅くなりすみません。 出産手当金については考えていたのですが、 会社の締めと、出産予定日が近いために色々不都合が出てきそうですので、検討中です。 また、失業保険給付金に関しましても、大変詳しく教えていただきありがとうございます。 どちらのリンク先もわかりやすく、勉強になりました! 離職前6ヶ月の月給がポイントになるのですね。 ここでまた質問になるのですが・・・ 給付金の延長手続きについて、 >手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に とは、例えば6月30日に退職したとすると、8月1日から1ヶ月以内に手続きに行けばいいということですか? よろしくお願い致します。