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失業給付について。もうもらえませんか?

失業給付の申し込みを今月初めにしましたが、同時にアルバイトを始めました。 今まで週6日で2~3時間の勤務ですが、「週20時間を越えることがあるかもしれないから」と雇用保険に入らされました。 ちなみに求人のチラシは3時間の勤務でしたが、実際の契約は4時間にされてました。 たとえ今辞めてももう失業給付は受けられませんか?受けてみたい職業訓練があるのですが、失業給付ないと生活厳しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • madausa
  • ベストアンサー率28% (320/1133)
回答No.1

受給期限、受給資格が残っていれば受けられる。再度、求職活動を開始すると申告すればよい。

その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

ハローワークの係員の話は聞いてなかったのですか。 求職の申し込みをして7日間は働いてはいけないのですよ。 待期期間7日間は失業であることを確認する期間なので 一切の労働による収入があってはいけません。 失業の認定されるまで延長されますよ。 ハローワークで 失業していると認定できる基準があるので それを超えて働くと就業したとみなされます。 労働局で設定している基準は下記の条件が多いようです。 引用 失業認定期間に14日以内 週に20時間以内 週に3日以内 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm また、失業給付を受給してからのアルバイトは その日当の額によって基本手当が不支給、減額があります。 アルバイトの日当が賃金日額の80%を超えれば 当日の基本手当は不支給。 日当が80%以下なら基本手当と日当を足した額が賃金 日額の80%になるように 基本手当を減額となります。 これは失業給付を受けながらのアビリティ訓練でも同じです。

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