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勤務時間数減による雇用保険喪失時の失業給付について

今現在、1年以上雇用保険に加入しています(週30時間以上勤務です)。 次月より週20時間未満の勤務形態に変わる予定です。 この場合、離職したわけではないのですが雇用保険を喪失するので失業給付を受けられると当社の担当者からききました。 少し不安になったので調べてみたのですが、失業給付申請中のアルバイトについての説明は探せたのですが、私のような場合の受給についてはイイ例がみつかりませんでした。 失業給付が受けられるのか、または受給に際し「雇用保険喪失」以外に満たしていないといけない条件はありますか?(場合によっては勤務形態を変更したいと思っています)

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

失業給付を受ける為の大前提は      「失業している事です」   

sako722
質問者

お礼

ありがとうございます。 勤務時間の減少はとても不利なんですね。 もう少し検討してみます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>この場合、離職したわけではないのですが雇用保険を喪失するので失業給付を受けられると当社の担当者からききました。 その担当者の方はおかしなことを言ってますね。 雇用保険の失業給付はあくまでも失業状態にあって職に付けない人に受給資格があるのですから、質問者の方のように例え週20時間未満の勤務形態に変わって雇用保険がなくなっても、継続して雇用自体は続くのですから、失業状態でもないし職に付けないわけでもないですから、雇用保険の失業給付の受給資格は発生しませんよ。

sako722
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう一度担当者に確認してみます。

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