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歩車道境界ブロックを土留めとして利用したい
法勾配1:1.8,法高さ2mの法尻に、歩車道境界ブロック(H=25cm)を土留めとして利用し、歩車道境界ブロックの前面に、15cm程度の段差をつけようと考えています。 歩車道境界ブロックの前面は、植樹帯として利用しようと考えています。 歩車道境界ブロックを土留めとして利用した場合、構造上の問題があるのか、問題がなければ、問題がないという根拠を教えて頂ければと思います。
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一つ一つが連結しないものですから、すぐに転倒しなくても一つ一つがたがたになって見苦しくなるでしょうね。滑りも起こすでしょうし、基礎が無いので転倒もある。つまり最終的にはバラバラになると思います。ま、もともと用途がほ歩車境界の車の乗り越えを出来るだけ防ぐものですから、やはり目的が違います。ですから問題だと思います。 ドハが30度以内であるので、安定した傾斜とみなせるならば、150の高低差なら基礎を作ったブロック1段で止めたほうが良いでしょうね。建築学会でも40センチまでの土留めにはブロックでもいいだろうとなっています。その方が費用はもちろんかかりますが、一体となり基礎をL型に作ればやはり安定はいいでしょう。
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- sirousagi1
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1:1.8 では、けっこう急ですね。 ここに歩車ブロックを使おうと考えたからには、法面はとりあえず安定してるんですかね。 設置の方法はしっかりやって、かつ、土厚はかからなかったとしても土は雨水といっしょにブロックの上から流出していくものと思います。 ・・・として考えると法面保護の吹き付けやらは必要でしょう。 やっぱり、好ましいとは思えません。 法面は45度以下が良いとされているので、設置するのならL型擁壁(既製品)とした方が最良と考えます。
お礼
回答をありがとうございました。 用途が違う使い方は、あまり好ましくないですね。 アドバイスを参考にさせて頂きます。
- misawajp
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既に歩車道の境界として設置してある歩車道境界ブロックを利用したいのですか それとも 物体としての歩車道境界ブロックを新規に設置したいのですか 後者ならば、他の物を使用するほうが良いでしょう(歩車道境界ブロックが余っているので有効利用したいとの意味でしょうか、それならば工夫すれば可能でしょう) 前者なら 法令の関係も生じます 文だけによる質問は かように解釈が難しいのです(質問者には判きったことと思われても、他人には全くわかりません)
お礼
回答をありがとうございます。 おしゃるとおり、説明不足です。 すみませんでした。 新規の歩車道境界ブロックを、法面の法尻の土砂止めとして使用するつもりでした。 用途が違う利用の仕方ですので、よくないですね。 違う方法も視野に入れて検討したいと思います。
お礼
回答をありがとうございます。 確かに、おっしゃるとおり目的が違います。 用途の違うやりかたでは、保障がありませんし、なにかあったときは、当然責任を負い、他人に迷惑をかけることになるのでしょう。 やはり、目的にあった方法で、しっかり行う方がいいのですね。 アドバイスを参考に、検討してみます。