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半額免除で前納はできる?

「半額免除」「前納」については各所でPRしているので手軽に知ることができるのですが、 当方、このたび半額免除になりました。 10月なので半年分前納できるのかなと思い納付案内書をみると★印で潰してあります。 となればできないのでしょうか? よろしくおねがいします。

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  • drnelekin
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回答No.4

実は、私もミッキーさんと同様の理由で、半額免除は前納できないと思っていたのですが、どうやら、前納できるようなのです。 もちろん、まだ納期が来ていない分だけですけどね。 免除の趣旨からしておかしいなーと思うんですけどね。 私も、半額免除が創設されたときに「前納ができる」という社会保険庁からの説明を見て「うそ?!」と思ったものです。まぁ、条文で半額免除を除外する規定もないわけで、できてもおかしくないのですが。 さて、納付書の金額欄が★で潰してあるのはなぜかというと、デフォルトで発送される納付書は、年度途中の前納に対応していないからです。ただそれだけです。システムの問題です。 なので、個別に社会保険事務所に連絡して、「今から年度末までの分を全期間前納したい」と言えば、今月から来年3月分までの前納納付書を送ってくれるはずです。 納付書に、その旨が記載されたチラシなど同封されていませんでしたか?うーん、同封してないかも知れませんけどね。 豆知識ですが、前納には3種類あります。 1.1年前納 2.半年前納 3.全期間前納 3.は、これから先、保険料額の決まっている全期間を前納するというものです。ここ何年かは、来年度の保険料を決定するのが前年度末ギリギリのため、最大で13か月しか前納できませんけど、ちょっと前までは、「2年前納」とかできたもんです。 とにかく、一度社会保険事務所に電話されてはいかがでしょうか? 今すぐ電話すれば、10月~翌3月の6か月が前納できるはずです。電話するのが遅れれば、11月~3月の前納になってしまいます。 半額分の半年前納だと、安くなるのは2~300円だったような??月々にすると4~50円くらい?

chicchicchi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。かなりお詳しく勉強になりました。感謝致します。

その他の回答 (5)

  • drnelekin
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回答No.6

がーん!ですよね。 私も、「半額免除も前納できる」と聞いたとき「がーん!」でしたから。 つまり、免除されたのはあくまでも半額についてであり、「残りの半額については通常と同じ扱い」と考えていただけるとよろしいのではないでしょうか。 免除されていない半額を2年以内に納めないと、その期間は「未納」として確定してしまい、半額免除も無意味になってしまうわけですから。 >全期間前納まで出来ると、翌年収入が増えて免除なしとなると、どうなるのだろう???? 今のところは、全期間前納できても来年の3月までなので、問題ないですが、昔のように、2年先まで前納できるようになったら。。。ですよね。 おそらく、免除が承認されるのは、翌年の6月までなので、その先、翌年7月~翌々年3月までの期間は半額ではなく全額を前納する計算になるのかな?と思います。 これに至っては、全くの「自信なし」ですが。

chicchicchi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

がーん。驚きです、、、、、。 drnelekinさんが言うのだからもちろん間違いないことですが、、、 某社会保険労務士は出来ないと明言していたのに、、、、(だから自信ありだったのですが、ご回答者には申し訳ない) うーん。不思議なことが多い、、、、 でも半額免除ってずっと継続ではないですよね。全期間前納まで出来ると、翌年収入が増えて免除なしとなると、どうなるのだろう????

chicchicchi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

半額免除に前納はありません。理由は簡単です。 半額免除とは、本当は全額納めて欲しいのだけど、「とりあえず半分だけ納めればよいですよ」という制度です。 ですから、後で支払いに余裕が出来たら追納して下さいね、ということで10年まで遡って追納できるようになっています。 前納による割引は、まだ支払い義務の来ていない分、つまり「本来まだ支払わなくても良い分」までまとめて支払うので、割引してあげますという制度です。 比べてみるとわかりますが、半額免除では「本来支払い義務のあるお金」を納めていない訳ですから、前納割引があるのはおかしいのです。 おわかりでしょうか。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

国民年金の保険料を前納する場合、社会保険庁から送られてくる納付案内書の中に同封されている、前納用納付書を使い1年分、又は半年分を4月末までに納付することになっています。 半額免除の申請をすると、4月末までに納付することが出来ませんから、前納制度を利用できません。

chicchicchi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >半額免除の申請をすると、4月末までに納付することが出来ませんから、前納制度を利用できません。 確かに上期分は4月末ですが、下期分は10月末なので、できそうな気はしないでもないのですが、よろしければまたよろしくおねがいします。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

半額なり全額なり免除ということは・・・・と、考えると、前納するだけ余裕があったら、何故、免除を???となりませんかね?

chicchicchi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。