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★業者のミスで車検切れになったのですが?

車検切れ1週間前に車検業者に出したんですが、車検業者が車検日を勘違いしてて、業者のミスで車検切れになりました、業者は車検切れをしても、公道を走るわけ無いので問題ないと言いますが、本当に大丈夫なのでしょうか?他にデメリットはないのでしょうか?どうか教えて下さい。お願いします。m(__)m

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

現状、業者さんに車を預けている状態なんですよね? であれば業者の仰るとおり、デメリットはあまりありません。公道を走れなくなるだけです。あるとすれば、「直ぐに車を使いたい」や、「車が壊れていて、修理に出さないと行けない」というような場合に対処し辛いことでしょうか。 車検切れを起こして問題となるならば、中古車販売会社は大問題になります。 逆に業者にしてみれば、車の保管料や車検場までのキャリア代等が余計に掛かり大損です。もし、この辺りの費用を請求されても絶対に払わないでください。非があるのは業者側なんですから。

elton2001888
質問者

お礼

早速のご回答本当にありがとうございます。m(__)m はい。まだ業者に車を預けてう状態です。なんと!!業者の方が大損なんですねっす。はい。この辺りの費用が請求されても払わないつもりです。本当にご回答ありがとうございました。(^○^)

その他の回答 (2)

  • cyan3
  • ベストアンサー率38% (109/283)
回答No.3

メリットは有るでしょう 次回車検到達日が伸びます。 今は車一台なので車検日前に出していますが以前複数台の時(会社で)支払の都合や車の使用具合を調整して車検が切れる日に出したりしていました。(車検のある日なら自動車屋が安心して持っていけるので) 以前は5~6日掛かったのでだんだん車検日がずれて行きました。 今も同じと思いますが、? デメリットは質問内容では無いと思います。

elton2001888
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なんと!!次の車検日が長くなるのですね。デメリットでなく、メリットとは!!驚きです。!!ご回答本当にありがとうございました。(^○^)

  • Tomo0416
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回答No.2

問題はありません。 車検が切れた車を道路等(道路法等に定める道路のほか、一般交通の用に供する場所)で運行すると、無車検運行となり、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金と違反点数6点が加算され、運転免許の停止処分を受けますが、車検が切れただけではこの罰則は適用されません。車検が切れた上で、その車を道路等で運行した場合に処罰されるのです。 なお、「一般交通の用に供するその他の場所」とは、それが一般公衆に対し無条件で開放されていることは必ずしも要しないとしても、「現に一般公衆及び車両等の通行の用に供されていると見られる客観的状況のある場所であって、しかも、その通行をすることについて通行者がいちいちその都度管理者の許可などを受ける必要がない場合をいう。(仙台高裁 昭和38年12月23日判決) ・管理者が一般交通の用に供することを認めていない場合、つまり、通行につき管理者の許可を要し、しかも客観的にも不特定多数の者の交通の用に供されているとみられる状況にないときは、道路としての要件に欠く。(東京高裁 昭和45年6月3日判決) ・駐車場内の駐車位置を示す区画線によって仕切られた部分は道路ではないが、区画線のない通路部分は道路に当たる。(名古屋高裁 昭和56年7月14日判決) といった判例があります。

elton2001888
質問者

お礼

早速のご回答本当にありがとうございます。m(__)m 2例の判例までお教えて頂きまして、本当にありがとうございます。公道を乗らない限り大丈夫なんですねっす。本当にご回答ありがとうございました。(^○^)

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