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車の車検切れの状態で公道を走ると、道路交通法違反(無車検運行)で6点減

車の車検切れの状態で公道を走ると、道路交通法違反(無車検運行)で6点減点で、前歴がなくても30日の免停と罰金を取られると言う事ですが、よく廃車してナンバーの無い車を仮ナンバーをつけて走っている車を見かけますが、その場合はどうなのでしょうか? もちろん自賠責保険には入っているとします。

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noname#252929
noname#252929
回答No.4

仮ナンバーは臨時運行許可証です。 この臨時には、臨時となる目的があり、その内容は、自動車の登録の為に出発地から登録場所までの妥当な最短距離に対しての運行しか許可されていません。 許可証を見れば判りますが、出発地と目的地、経由地が記載されます。 これ以外の使い方をした場合、この臨時運行許可証の効力は失われますので、無車検運行になります。 そもそも、臨時運行許可証は5日間しか許可日数が無い事、車の登録にしか使えない(買い物などは駄目)、経路も決められている。 ナンバーは単なる許可証自体の表示板であって、水戸黄門の印籠では有りません。 許可証自体の目的を逸脱した使用は、許可の対象では有りませんので、許可証自体が無効になり、プレートは単なる板切れになります。

baron7
質問者

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ありがとうございます。 大変勉強になりました。

その他の回答 (4)

  • panoram
  • ベストアンサー率11% (178/1602)
回答No.5

仮ナンバーはそもそも、車検の無い車を車検場や整備工場に自走させるための物です。ですから、違反にはなりません。 あと反則点数は減点ではなく加点です。

baron7
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ご回答ありがとうございます。

  • BERSERGA
  • ベストアンサー率62% (673/1074)
回答No.3

仮ナンバーというのは、もともと「車検の切れている、もしくは登録されていない車を、道路上を走行して移動する時に申請する」ものですから、車検のない車につけて走るのがほとんどです。 (そもそも車検があるなら、仮ナンバーは必要ないですし) なので、車検のないのを前提としているので、仮ナンバーで未登録、もしくは車検切れの車を走らせるのは違法ではありませんし、違反も取られません。 もちろん、ライトがつかないとか、うるさいマフラーがついてるとか、普通の車でも整備不良や違法改造とされる車は、仮ナンバーついてても、やっぱり整備不良、違法改造は取られます。

baron7
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変勉強になりました。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

仮ナンバーを発行してもらう条件として、自賠責保険に加入してる事が重要なポイントだと思います。 車検切れと同時に自賠責保険の期限切れでは仮ナンバーは発行してもらえませんから、一般的な車検切れ車とは扱いが違います。 何より、仮ナンバーの有効期限は1~5日です。 きちんと届け出て仮ナンバーを受けた車と故意か過失にしても車検と自賠責保険切れの車を運転するのに、どちらが悪質が判断出来ると思います。

baron7
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変勉強になりました。

noname#152554
noname#152554
回答No.1

仮ナンバーを、正式な手続きで取得すれば問題ないと思います。 ご参考までに。 ↓

参考URL:
http://www.meihen.e-osusume.com/kari_number.html
baron7
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変勉強になりました。

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