- 締切済み
土地再評価差額金に関する質問です
配当金の分配可能額を勉強しているのですが、そのなかで分配可能額を調整する科目として、「土地再評価差額金」が出てきまして、この科目はどの様なとき(例えば帳簿価格に対する現在価値が半分の時に適応など)に計上することができるのか不明なため、ご教授下さい。 また、以下のサイトで http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/siwake/swk320003.htm 「なお、土地の再評価の時期は平成14年3月31日で終了している。」とありますが、もう現在では取崩はあっても、計上は無いのでしょうか? 重ねてお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bowwow358
- ベストアンサー率73% (46/63)
「土地再評価差額金」は、2003年3月31日に終了する 事業年度までに、1回だけ実施することを条件にして、 時価に評価増しできる、法律上の制度です。 土地再評価法と言います。 棚卸資産として計上されている土地はダメです。 建物も対象外で、金融機関や、条件を満たす上場会社のみが対象です。 条件としては、評価すると決めたら、一部の土地のみの 再評価は認められず、すべての土地を再評価しなければなりません。 特に適用に対して条件はないと思いますが、「時価」については、 使用できるものが、例示列挙されています。 さらに、2005年から、減損会計が適用されることが、当時、ある程度 予想できたので、減損会計が適用されそうな場合は、 評価増ししても意味はありませんでした。 20011年の現在では、新たに計上することは認められません。 当然、剰余金の配当に利用できず、土地の売却または評価減のときに 取り崩されるだけです。 評価増しの貸方科目が利益ではなく、純資産直入科目であったことに 最大の意味があります。
- wret615
- ベストアンサー率34% (133/386)
それ、バブル崩壊とかのからみで出た時限立法で認められたものなんよ。せやから、いまはその名残りが残っとるだけ。土地売却とかで実現したらBSから消えていくことになるで。