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クリーニング屋を訴える 裁判、少額訴訟について
- クリーニング屋にクレームを申し立てています。態度や対応に疑問を抱いており、訴訟を考えています。少額訴訟を検討しているが、費用や勝訴の可能性について知りたいです。
- ネクタイのシワが伸びず、黄ばみも発生したためクリーニング屋にクレームを申し立てています。事業主の態度や対応に不満を感じており、訴訟を検討しています。少額訴訟についての費用や勝訴の可能性を知りたいです。
- クリーニング屋で発生したトラブルに対して、少額訴訟を考えています。シワの伸びや黄ばみに対する問題点、事業主の態度や対応の不満について述べ、訴訟の費用や勝訴の可能性について知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。クリーニング店でのトラブルって、 たいがいは解決するところまでいかないので、確かにイライラしますね。 しかし少額訴訟は、双方の立場に争いがない場合に、 訴訟手続きを簡素化し、債権の回収をしやすくするための手続きです。 たとえば、家賃の滞納とか売掛金の回収とかの場合であって、 あなたのように双方の主張に争いがある場合には、 対象とはなりません。 あなたがとった行動がご相談の内容の通りだとすると、 クリーニング店側はかなり誠実に対応していると思いますよ。 訴訟とかでなく、クリーニング協会とか消費生活センターとか、 現実的な選択肢の中で解決策を提示しているのですから。 あなたの側から見て、2時間30分も結論の出ない押し問答を繰り返せば、 声が枯れて精神的にも苦痛を味わうでしょう。 でもそれは相手も同じですよ。むしろよく2時間30分耐えたと思います。 根負けして電話に出ないのも、 一般的に見て不誠実な経営者とは言い切れないと思いますが、いかがでしょう? それより気をつけないと、あなたの側がクリーニング店の業務を妨害したという理由で、 「威力業務妨害」の罪に問われ、刑事責任を問われた上に、 民事で慰謝料も請求されかねませんよ。 訴えたり、訴えられたりという所に行く前に、 クリーニング店側の提案を受け入れるのが得策と思われます。
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- AkiraHari
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少額訴訟はできます。それはご自由にどうぞ。 それにしてもクリーニング屋さんに同情します。 >2時間30分電話で話していましたが、最終的に事業主が電話を故意に切り電話にでない始末 第三者から見ても、質問者さんはクレーマと思われるんじゃないでしょうか。 私がクリーニング屋なら2時間30分も付きあってません。さっさと営業妨害として裁判に持ち込みます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- simeri_xx
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私もクリーニング屋とトラブルになったことがありますのでお気持ちお察しします。 ただ、私のケースとちがってクリーニング屋は1回分の料金で3度もしわ伸ばしにチャレンジしてくれているので良心的にも思えます。 もちろん事業主の対応についてはわかりません。 ただ、3度もしわ伸ばし要求する客、私だったら1回目でお断りです。 少額訴訟では慰謝料や裁判費用は請求できません。 逆提訴食らったらあなたもおしまいです。 消費者センターに言い分を聞いてもらってクリーニング代をチャラにしてもらうくらいが妥当でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 NO2の方からアドバイスしていただきましたが、結局少額訴訟はできないようですね。 とりあえず消費者センターに相談してみようと思います。 お世話になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 双方に争いがあると少額訴訟できないのですね。 yusukeさんのおっしゃる通り一般的に見て不誠実な経営者ではないかもしれませんね。 少し冷静になれました。 あまり事を荒立てると威力業務妨害で逆提訴も考えられますよね。 とりあえず消費者センターに相談してみようと思います。 ありがとうございました。