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専業主婦(会社員の妻)の年金について
1.夫が亡くなったとき、妻は国民年金に加入が必要ですか? 2.離婚後、妻の年金払い込み期間は扶養期間(未払い期間)分が 加算されますか? 3.年金受給後、夫が亡くなったとき、妻の受給割合は それまでの何割(例.5割等)ですか?
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ご質問の前提として、次の状態であるとさせていただきます。 夫:厚生年金に加入 妻:国民年金第3号被保険者 又、生年月日や過去の加入履歴による特例[期間短縮]は考えず、原則で書きます。 a1 夫(以降「配偶者」)が存命中に「国民年金第3号被保険者」であった妻(以降「本人」)において、配偶者が死亡した場合の国民年金の手続きですが、 ・本人が60歳になる前に配偶者が死亡した ⇒本人は国民年金第1号被保険者の手続きが必要 ・本人が60歳になった後に配偶者が死亡した ⇒本人は特に加入手続きは不要。 但し、本人の国民年金加入期間の内、保険料納付済み期間等(保険料が未納扱いとなっていない期間)が480月未満であれば、任意加入する事で老齢基礎年金が満額受給出来る様になる。 又、上記期間が300月未満であれば、同じく加入する事で老齢基礎年金の受給権が取得できる事も有る[300月未満の者に受給権は発生し無いから]。 a2 意味が理解できませんが、多分、ご質問をする理由は↓と似た疑問から出たものですよね。 『国民年金第3号被保険者であった期間中は国民年金保険料を納めていないが、仮に離婚した場合、この期間は妻側の「保険料納付済み」月数として計算されるのか?離婚時の年金分割と言うものを聞いたが心配』 そうであれば、加算されます。 以下に簡単な説明を書きますので、読んでみてください。 ○第3号被保険者である期間は、本人(妻)の国民年金保険料は納付不要であり、その期間は「保険料納付済み」として取扱われます。 ○離婚をしたとしても、第3号被保険者であった期間は本人の年金加入履歴は変更されません。 ○離婚時の年金分割が為されたとしても、加入履歴(保険料の納付済み扱いという事実)に変更は生じません。 a3 『年金受給後』の意味が特定されていません。 仮に『夫が受給している老齢基礎年金と老齢厚生年金』としたとしても、妻などの状態によって色々なパターンが考えられるので、出来ましたら質問を締め切らずに補足要求に以下の事を書いてください。 1 夫死亡前に夫が受け取っている年金は何処から支給される、何を理由とする年金ですか? ⇒公的年金は「国民年金」「厚生年金」「共済年金」等があります ⇒年金の支給理由には「老齢」「障害」「死亡」の3つがあります 2 夫死亡前に妻は年金を受け取っているのですか? 受け取っているのであれば、1と同じく何処から支給される、何を理由とする年金ですか? 3 夫死亡時において、妻の年齢は?子供の有無は?子供がいる場合にはその子供の生年月日又は年齢は? もしかするとQ3は、そこまで要求しなくても次に書く事で解決してしまうのかもしれませんね。【大まかに書きます】 ○国民年金 ・夫死亡時に子供の無い妻 ⇒国民年金からは年金支給は無い。 夫が受け取っている年金は消滅するので、家計の収入はその分減少する。 ⇒妻本人が「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「障害基礎年金」「障害厚生年金」「遺族厚生年金」(遺族基礎年金は有り得ない)を受給している場合、その年金の受給権は夫死亡に左右されない ・夫死亡時に18歳未満の子供がいる妻 ⇒夫の受給していた「老齢基礎年金」は消滅するが、子供が18歳に達した後の最初の3月31日までの間は、老齢基礎年金×3/4が「遺族基礎年金」として支給される。 このとき、該当する子供が2名以上であれば加算が付きます。 ⇒「遺族基礎年金」を受給選択した際に、妻が国民年金から「老齢基礎年金」又は「障害基礎年金」を受給している場合、妻が受取っている「老齢基礎年金」又は「障害基礎年金」は支給停止となる。支給される金額を考えると、「遺族基礎年金」を選択するのは稀となる。 ○厚生年金 ・子供の有無に関係なく、夫が厚生年金に加入中に死亡するとか、夫が老齢厚生年金や障害厚生年金を受給している間に死亡した場合、生計を同じくしていた妻に対しては、夫が受給する(受給できた)「老齢厚生年金」×3/4が「遺族厚生年金」として支給される。 ・この時、妻本人が厚生年金から何等かの年金を受給していた場合、年金の支給調整が行われる。
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- kurikuri_maroon
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A1. 国民年金第3号被保険者 ⇒ 国民年金第1号被保険者(60歳未満まで)に変わります。 したがって、妻が60歳未満ならば、当然、妻自身で国民年金保険料の払い込みが必要になります。 A2. ご質問の内容だけでは、とてもお答えできません。さまざまな条件が絡むためです。 非常にややこしいので、以下を参照して年金事務所などに問い合わせて下さい。 ・ http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html ・ http://www.nenkin.go.jp/question/016/divorce_qa_ans01.html A3. これも、以下のような条件次第で大きく変わってくるので、ご質問の内容だけでは、とても一概には申しあげられません。 年金事務所などに問い合わせされたほうが確実です。 ・ 妻の年齢は? 妻には子ども(原則、18歳到達年度末まで)がいるかどうか? ・ 妻が既に年金を受けているか・いないか(老齢、障害‥‥) ・ 妻が既に年金を受けているとしたら、その種類は?(老齢、障害‥‥) ・ 夫が亡くなったときに、夫自身が年金を受けていたかどうか?(老齢、障害‥‥)
お礼
早々にご回答いただきましてありがとうございました。 いくらか条件があることがわかりましたので、もう少し明確にして年金事務所などにも問い合わせてみます。
お礼
大変、ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。 まさに知りたかったことがよく理解できました。 こちらの質問の意図まで把握していただき、恐縮です。 年金の概要を少し理解できましたので、今後勉強していきたいと思います。