- ベストアンサー
保証人の相続
俺の親父の弟が3年前に倒産して、その中にその弟が親父の保証人で銀行から1000万円借りてました。弟の所には弁護士が入ているのですが、すべて弁護しか債務の関係をやっているのですが、倒産後から一切連絡がありませんでした。 そして2年程前に親父が亡くなって仕事の関係や個人の借金及び保証人については、死亡診断書の提出で済んでいました。 ところが先日銀行から急に電話があり、「保証人になった分について家族で払ってもらうかもしれない。」と言う電話を貰いました。 質問は、1 こういう状態でも家族が払わなければいけないのでしょうか? 2 弁護士が入っていても最終的には一緒でしょうか? 3 死亡診断書を出しても一緒でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
よく理解できる回答有難う御座いました。 取り合えず今は、まだ叔父の方が正式に色々と決まってるわけではないし、整理自体がまだ付いていないのではっきりとは言えません。まだ相当掛りそうなのでこの回答を参考にします。 また分からない事があったら質問したいと思います。