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戦傷病者特別援護法と介護保険法の関係
ご存じの方がいましたら、教えて下さい。 戦傷病者特別援護法の法律的位置づけがよくわかりません。これは、福祉法の分類になるのか、国家賠償の範疇になるのかということです。 戦傷病者特別援護法には、補装具を給付する制度がありますよね。 戦傷病者手帳を持っている方が、車イスが必要になった場合、 (1) 介護保険でのレンタルが優先するのか (2) それとも戦傷病者特別援護法による給付が優先するのか 戦傷病者特別援護法が福祉法なら、介護保険が優先ということになるでしょうし、国家賠償という考え方なら戦傷病者特別援護法が優先されると思います。 よろしくお願いいたします。
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戦傷病者特別援護法による補装具給付は障害者自立支援法による補装具の給付のしくみをそのまま使っているので、回答1の解釈でも間違いではありません。 ただし、法令の適用関係は次のようになっています。 ○ 介護保険法等の施行について(抜粋) (平成一二年四月七日) (社援第九三三号) (各都道府県知事あて厚生省社会・援護局長通知) 第一 戦傷病者特別援護法による給付と法による給付との調整 戦傷病者が、公務上の傷病に係る医療として、戦傷病者特別援護法による療養の給付等(療養の給付(療養費の支給を含む。)又は更生医療の給付をいう。以下同じ。)に相当する法による介護給付等を受けた場合においては、当該給付は、戦傷病者特別援護法による給付として全額公費負担となること。(法第二〇条及び施行令第一一条関係) 第二 費用の請求等 戦傷病者特別援護法に基づく指定医療機関等は、療養の給付等に係る費用の算定、請求等を行うに当たっては、従来どおり、健康保険又は老人保健の診療方針及び診療報酬の例によって行うものであること。 ○ 障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について(抜粋) (平成19年3月28日) (障企発第0328002号/障障発第0328002号) (各都道府県障害保健福祉主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、障害福祉課長通知) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく自立支援給付(以下「自立支援給付」という。)については、法第7条の他の法令による給付との調整規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険給付が優先されることとなる。 つまり、戦傷病者特別援護法 > 介護保険法 > 障害者自立支援法 です。 これとて、戦傷病者特別援護法による介護給付は、介護保険法による介護の給付のしくみをほとんど流用して運用します。 ですから、費用がどこから負担されるのかという力関係としては 戦傷病者特別援護法 > 介護保険法 > 障害者自立支援法 でよいのですが、その人の障害の重さが該当するか否かをみるときには事実上介護保険法や障害者自立支援法で見る、ということになるわけで、回答1の解釈でも誤りではないのです。 以上のことから、ご質問が費用負担関係のことだけを問うているのなら、戦傷病者特別援護法 > 介護保険法 > 障害者自立支援法 として下さい。ご自分でお調べになったとおりです。
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- kurikuri_maroon
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介護保険法 > 障害者自立支援法 > 戦傷病者特別援護法 という力関係になります。 行政による救済という意味合い(ある意味で「国家賠償」的なもの)を持つことから、生活保護法と同様に他法優先(各福祉法が作られればそちらを優先すること)です。 力関係に関する通達(適用関係通知)も出ています。 戦傷病者の補装具給付については、障害者自立支援法の補装具費の基準が準用されます。 さらに、介護保険法と障害者自立支援法とで重複するサービス(例えば、車いす)がある場合、介護保険が適用可能な場合(介護保険法による特定疾病である障害者を含む)は、介護保険を優先します。 要するに、障害者自立支援法による補装具給付のことも併せて考慮に入れて考えなければダメです。 理屈ではなく、ルールとして憶えるしかないでしょう。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 介護保険法 > 障害者自立支援法 > 戦傷病者特別援護法 という力関係とのことですが、適用関係通知を探してみたものの、見つかりませんでした。 探している最中にこのようなページを発見しました。 http://www.city.sapporo.jp/kosei-sodan/reha/rehabook2010.html 「地域リハビリテーションハンドブック2010PDF版」の第4章「補装具」に、優先順位は 戦傷病者特別援護法 > 介護保険法 > 障害者自立支援法 と記述されています。 これは間違っていますか? 適用関係通知をご存じでしたら教えてください。
お礼
ありがとうございました。大変良くわかりました。