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名画と法律
海外の美術館は撮影可のところが多いですね。 昔の名画を撮影してきて、CD-ROMに入れて販売すると何らかの法律に触れるでしょうか?
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著作権の有効期間は国によって異なりますが、長くても90年だったと思います。よって、それ以上前に描かれた絵画であれば著作権はすでに消滅しているので、複製・配布しても著作権法(著作権条約)上の問題は生じません。 しかし、既出の回答にあるように、展示者が私的利用を条件として撮影を認めている場合は、複製物を販売すれば展示者との間の契約に違反し、民事上の責任(損害賠償責任)を問われる可能性があります。 なお、蛇足ながら、CDを販売して得た収益は雑所得として所得税の課税対象となるので、確定申告をしないと所得税法違反になります。
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- emptyman
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こんばんは^^ 私は法律の事には決して明るくはない素人ですが、NRTBKKさんの仰る販売というのは何らかの形で法律に引っかかる類だと思いますが…^^; (あくまで素人の判断ではございますが…) 自分だけの観賞用としてみては如何でしょう?
- d-y
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>海外の美術館は撮影可のところが多いですね。 「私的目的の撮影は可」ということではないでしょうか。 大英博物館とルーブル美術館のサイトを調べてみましたが、どちらもそう書いてあります。 大英博物館 http://www.thebritishmuseum.ac.uk/visit/camera.html ルーブル美術館(Article 25のところに書いてあります) http://www.louvre.fr/anglais/infos/securite.htm 他のところも、だいたい同じようなものでしょう。 お尋ねの件は、著作権という意味では多分期限切れでしょうから、法律違反にはならない気もします。 ただ、美術館と入場者の間では、美術館の規則を守るという契約が成立しているものと思われますから、その契約に違反することになると思います。
- gamasan
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問題は素人がライティングもせず撮影したものを 買う需要があるかどうかですね。