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離婚に伴う健康保険の手続きについて
離婚が決まり、各手続きの確認をしています。私は体調を崩し実家(他県)に戻りそのまま離婚になりました。病院へ夫の地域で通院しており、今回離婚するにあたり、夫の社会保険の扶養になっていますが(会社は夫の会社)、通院が必要だろうから・・との理由で任意継続で持っていてもいいと、言われました。これは、正しいのでしょうか? 任意継続した場合、私は就職していたわけではないので保険料はどうなるんだろう?と疑問に思いました。夫の所得?扶養に入っていた時の保険料?で計算されるのでしょうか? もしくは、あくまでも配偶者ではなくなっただけなので、国民健康保険に加入しないといけないのでしょうか? 無知な話ですみません。 宜しくお願いします。
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- jfk26
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>今回離婚するにあたり、夫の社会保険の扶養になっていますが(会社は夫の会社)、通院が必要だろうから・・との理由で任意継続で持っていてもいいと、言われました。これは、正しいのでしょうか? 被扶養者に任意継続はありません、ですから根本的に話がおかしいですね。 >任意継続した場合、私は就職していたわけではないので保険料はどうなるんだろう?と疑問に思いました。夫の所得?扶養に入っていた時の保険料?で計算されるのでしょうか? 被扶養者の任意継続は無いのでそのような計算自体がありません。 >もしくは、あくまでも配偶者ではなくなっただけなので、国民健康保険に加入しないといけないのでしょうか? 実家に親がいてその親が会社に勤めていて健康保険に加入していればその扶養になるとか。 実家が国民健康保険でその国民健康保険に入るのであれば住民票を実家に移さねばなりません、移しているのでしょうか? それから保険料は誰が払うのでしょうか? 親に払ってもらうのか? 質問者の方自身が払うのか? 親に払ってもらうのであれば親の世帯に入れば質問者の方の分も世帯主である親に請求が行きます。 質問者の方自身が払うのであれば同居しても世帯分離で別世帯にして、質問者の方自身が世帯主になれば質問者の方宛に請求が来ます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>今回離婚するにあたり、夫の社会保険の扶養になっていますが(会社は夫の会社)、通院が必要だろうから・・との理由で任意継続で持っていてもいいと、言われました。これは、正しいのでしょうか? 誰に言われましたか? 原則、配偶者でなければ、扶養にはなれません。 事実婚ならなれることもあるようですが…。 >あくまでも配偶者ではなくなっただけなので、国民健康保険に加入しないといけないのでしょうか? そのとおりです。 元夫の健康保険の扶養からはずれ、自分で国保に加入しないといけません。
お礼
回答有難うございました。 夫が仲介者をはさんで言ってきました。(任意継続ができるなら・・と) 私が、以前任意継続をしていたので、出来るだろう。と勘違いしたんだと思います。 私も無知だったので、いろいろ調べてみましたが、退職後という記載が多かったので、 やっぱりおかしいと思って質問してみました。 パニックになってて冷静に考えられませんでした・・・。 有難うございました。
お礼
回答有難うございました。 そうですよね・・。 私が、結婚前に勤めていた会社で任意継続をしていたので、安易に「社会保険=任意継続=嫁がやってた=できるかも」と、元夫が勘違いをしたのだと思います。 有難うございました。