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健康保険について
会社を辞めてから、任意継続で保険を支払っていました。しかし、夫の会社の扶養に入り、任意継続で支払っている保険書は使用していませんがその保険料は返金してもらうことは可能ですか? 出来ないだろうと思うのですが・・・。もしかして?と思いお聞きしたいです。
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夫の被扶養者になるために任意継続被保険者の資格は喪失できません。 任意継続被保険者の資格喪失は 1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。 2.死亡したとき。 3.保険料を納付期日までに納付しなかったとき。 4.当然被保険者となったとき。 5.船員保険の被保険者となったとき。 のみです。 3.の保険料を納付期日までに納付しなかったとき。に該当して被保険者資格を剥奪された後に、夫の被扶養者となることはできます。 保険料を前納していて2.4.5.に該当した場合は、未経過月分の保険料は還付されますが、 経過月分はいかなることあっても還付されません。 そうしなければ医療機関にかからなければ、全ての人に保険料を還付しなければならなくなります。
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- naocyan226
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回答No.1
任意継続は他の保険の被保険者になれば、資格喪失します。早めに申し出て手続きをしましょう。いつ扶養に入って、いつの分を返して欲しいのか、いづれにしても資格喪失した後の保険料は払う義務が無いので、日付関係を確認して、保険者に申し出てみたらどうでしょう。保険証を使用するしないは関係ありません。それは早く返しましょう。
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