• 締切済み

10年超の車両時価額

現在保険会社との交渉中ですが、わからないことがあるので質問させて下さい。 私の車両は17年前の車で、スカイラインGT-R(型式BNR32)です。 この車両で事故をおこしました。 同型、同程度の車両の市場価格は130-150万円程度ですが、 相手方保険会社は10年を超えた車に関しては新車価格の10%が時価額であると言っています。 弁護士にも確認したのですが、10年超で10%というのは一般的なことのようです。 しかし、損害賠償は”時価”が基準のはずです。 市場価格=時価 だと思っているのですが、保険の世界では違うものなのでしょうか? 10年超で10%は値段のつかない車両に対しての救済的な考え方だと思うのですが... お手数をお掛け致しますがよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.9

おそらく、「修理費用が時価額を超えるので、時価額までしか賠償出来ない。」と言われたのではないかと思います。 厳密に言えば、cp4018さんの認識も違います。相談した弁護士さんも勉強不足のようです。 全損か否かを判断する場合に修理費用と比較する金額は、時価額+買換諸費用等+車検残存費用の合計額です。 (東京地裁判決 H14-9-9 事件番号 H13 ワ 23505)、(名古屋地裁判決 H15-2-28 事件番号 H14 ワ 416 他)他多数判例有り。 判例も多数有り、上記は議論の余地のないことです。 また時価額とは、「事故車両と、同車種、同程度の車を取得しうる価格で、定率法、定額法(新車価格の何パーセントなど)は、 加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のないかぎり、許されないものというべきである。」 と最高裁判所の裁判官が判決で言っております。(昭和49年4月15日最高裁判決 交民7巻2号275頁より) 分かりやすく言うと、中古市場で同等の車を取得するのにかかる費用を時価額とする。定率法定額法(新車価格の何%など)は 双方に異議がなく、特別な場合のみしか許されません。ということを言っております。 これも最高裁判決で、議論の余地はありません。 しかし、損害賠償の立証責任は被害者側にあります。よって、ただ漠然と、安い!安すぎる!!と言っても保険屋さんは 取り合いません。 中古車ディーラーに自分の車と同程度の中古車の見積りを何件か依頼し、それを元に時価額を算出して交渉に臨むと良いと思います。 それでも法的根拠も示さず、支払いを拒むようであれば、提訴する他ないと思います。 R32のスカイラインであれば、絶対に新車価格の10%などということはないと思います。

noname#143516
noname#143516
回答No.8

残念ながら、保険の世界では人気車種のプレミア価格や市場価格は補償できないシステムとなっています。 車は一律に、1年で約1割分価値を下げて(実際はもっと細かい数値ですが)補償しています。 (『車両価格表』や『レッドブック』というものに記載されています) 「保険とはこういうものなのです」と言ってしまうと、説明責任を放棄しているようで怒られてしまうと思いますが、保険とはこういう仕組みで損害に対する補償を行っています。そのため、市場価格と保険会社が算定する金額とに大きな差が産まれることが度々問題になっています。 「問題になっているならなんとかしろよ」という話ですが、 もともとこういった仕組みの【商品】であるため、時価額とかこうではないのか?と言われると困ってしまうものなのです。本当に困るのは被害者の方なのですが、こういった『仕組み』であるという事実を知っていただけたらと思います。善処をしなければならない問題ですが、逆に何故こういう仕組みになっているのか想像してください。 自動車保険とは、自分や家族…相手や車を守る大事なものですが、あくまで任意の『商品』でもあるのです。

cp4018
質問者

補足

>保険の世界では人気車種のプレミア価格や市場価格は補償できないシステムとなっています。 とのことですが、箱スカGTRなどは500万の修理費でも全損にはならないようです。 お話と矛盾するようなのですが。 個人的には主張しない債権者には保険屋の理論を押し通し、 主張する債権者については仕方なく払うといった気がします。 熊谷で起こった飲酒死亡事故ですが、 飲酒していた側の保険で遺族に保険金が下りています。 代理店の方が相当お骨折りしたようですが。 残念ながらこのようなことは極レアケースなのでしょう。 はっきり申し上げて、保険会社の資金運用がうまくいかない尻拭いを 保険加入者や被害者に押しつけないで頂きたいというのが偽らざる心境です。 うまくいっている時ですら保険金を気前良く払っていたわけではない様ですが(苦笑)

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.7

No.4です。 ※以下、サイトより抜粋 ■認められるもの ・検査登録手続代行費用 ・検査登録費用 ・車庫証明法定費用 ・自動車取得税 ・車両整備費用 ・廃車費用 ■認められないもの ・自動車税 ・自賠責保険料 ・自動車重量税 ■微妙なもの(認められるという見解も多い) ・納車費用 ・車庫証明手続代行費用 【交渉テクニック】 「時価額」とは何かということを考えたことがない事故担当者は、先輩から教えられたとおりに「レッドブックの金額」や「新車価格の10%」を提示しているだけである。 このため、「納得できない」と騒いでいるだけでは、保険会社側から金額を上積みすることもしないし、むしろ「放置しておけばそのうちあきらめる」くらい考えている事故担当者もいる。 このような事故担当者と交渉するには、そもそも「時価額」とは何かということを追及することが必要だ。 ・「全損とは何ですか?時価額とは何ですか?」と説明を求める(できれば書面で) ・「「時価額」とは、「損害を受けた車と同一車種・同年式、同程度(走行距離、車検残など)の中古車市場における流通価格」と事故に詳しい人から聞いているのですが違いますか?」と「時価額の定義」を確認する ・「買換え諸費用は認めてもらえないのですか?その理由を教えてください」と説明を求める ・カーセンサー.netやGoo-netのウェブサイトなどで、自分の車と同程度(グレードや車検残期間や走行距離が近いもの)の中古車販売価格を調査する。  さらに、損害車両に近い中古車の見積書を取得。(買換え諸費用を請求するために使う) ・保険毎日新聞社が出版している「裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編」を入手し、全損時の買換え諸費用の認定についての部分を事故担当者に送付する ・保険会社が手配したレンタカーを借りているなら、「早期円満解決できるならレンタカーを返すことも検討する」と伝える。 ・「過失があると諸費用は認められない」という根拠を文書で出してください。 これくらいやれば、何らかの譲歩案の提示をしてくるだろう。 時価額の交渉、買換え諸費用の交渉のいずれも請求する側がアクションを起こさなければならない。 被害者側が説得力のある資料を提示すれば、事故担当者も上長から決裁を取りやすい。 ・訴訟を視野にという事なので、私の方からはたいしたアドバイスは出来ませんが、 (1)相手の弁護士対応への強引な流れは「ハッタリ」の可能性もあります。 ※被害額が相応の案件で無い場合に弁護士対応にする事は相手保険会社としても費用倒れにもなりかねません。 対応が不当なものとして相手保険会社の本社に連絡しきちんとした対応をお願いしましょう。 (2)もし弁護士対応が強引に実行された場合は、加入保険会社の方も弁護士対応(弁護士特約に関係なく)をする場合もあります。 ※過失割合に関しては検察庁にて「実況見分調書」を閲覧・謄写する事で、根拠ある反論が可能かもしれません。 (警察が事故当時の事故処理をきちんとしている事が前提です。) ・断言は出来ませんが、状況からして弁護士対応はハッタリとしか思えません。 そうでないにしろ、やり方が強引です。 (質問者さんが感情的に発言した訳でも無いですよね?) これを逆手に取って、本社へお願いする(苦言を呈する)のも1つの方法かもしれません。 ※加入保険会社の方が、弁護士で応じれないとなれば手を打った方が良いですね。

cp4018
質問者

お礼

詳細にありがとうございます。 事故時の保険会社のシブチンぶりは話に聞いてはいても、体験するのは初めてです。 ここまで酷いとは考えてもいませんでしたが、 自分で買い替え費用が用意できないわけではありませんので 腰を据えてじっくり取り組みたいと思います。

cp4018
質問者

補足

保険会社との交渉で激昂して、脅迫めいた事や罵詈雑言を浴びせたということは一切ありません。 もちろん、お話になりませんね!程度の事は言っていますが。 ただ、今回は非接触の事故で過失割合の算定が非常に難しいこと、 相手方が事故後逃走しており、こちらとしてはそれに対する慰謝料も 請求していることから弁護士対応になったものと考えられます。 現場検証後、連絡先を交換しましたが、相手からの連絡は一切なく、 謝罪の一言もありませんので、こちらとしては心おきなく訴訟に踏み切れます。 相手方は運送会社なので事故慣れもしてるでしょうが、それにしても考えられない対応です。 いろいろと有難う御座います。 重ねて御礼申し上げます。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.6

No.4です。 >販売店の利益、諸費用を差し引いた分が時価とのことですが、 損害保険の定義は、壊れた物の修理費・再購入費の他、それによって生じた休業損害等を填補するもことだと思っています ・「車両のみの価値=時価というのは法的に定めるものであり、保険会社の支払いの義務もこの範囲で支払えば法的にも問題はない」 というのが法的な時価の解釈です。 他の回答者さんへの補足文を拝見するに、車両は全損扱いで買い換えという事でしょうか? 修理費はいくらになりましたか? ※法的に定める時価が修理費を超えていなければ全損とはなりません。 ・買い替えの諸費用は当然請求しなければなりませんが、まずは時価に関しての反論ですね。 (1)相手に「新車価格の10%」の根拠を聞いて下さい。 (私の知る限りでは「10年超の車は新車価格の10%」は保険会社が決めた規定です。法的根拠はありません。) (書面にて回答を求めます。) ※質問者が調べられている通り、市場の相場が証明しています。 (2)明確な回答が得られない場合は、突っぱねて良いです。 ※「会社の規定により~」も同様です。 会社の規定(ルール)に、会社の人間ではない質問者さんが従う義務はありません。 (3)明確な回答が得られないようなら、それを理由として担当を代えてもらうように伝えます(上司に代わってもらう)。 (4)(3)を伝えた上で応じなければ本社に連絡してクレームとして伝えます。

cp4018
質問者

お礼

有難うございます。 ほんの少し進展がありましたので補足に記入させて頂きます。

cp4018
質問者

補足

修理代は162万円で市場流通価格を超える金額です。 もちろん事故車両の確認は相手方保険会社にしてもらっています。 本日、事故当事者どうしの主張があまりにも食い違いが大きすぎて 保険会社での調整は難しい、弁護士からの連絡を待て、という書面が届きました。 この食い違いというのは、過失割合についての主張ですので 今回車両時価額算定の質問とは関係有りません。 車両時価額の算定についてはあくまでも保険会社が決定権を持っているはずですので、 それをうやむやにして弁護士の連絡を待て、という一方的な通知をされても 当然お話になりません。 今回の時価算定については、保険金請求書を作成し、相手方保険会社に 回答者の記名捺印の要求と会社としての回答であるとみなす旨記載して 書面にて回答を求めた結果です。 最初の担当は女の子でしたが、書面回答から男性の名前になりました。 所長かそれに類する人間と思われます。 最高裁で全損時の賠償について「中古車が損傷を受けた場合、 中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべきである。」(中略) という判決が出てる旨、また明確な反論もなくただ新車価格の10%と言われても 保険金を払いたくないだけの言い訳にしか聞こえない旨電話で追及したところ 「一つの考え方としてお示ししただけでして...」としどろもどろでした。 また、保険金請求書には再取得時の費用(登録・車庫証明の法定費用、 検査登録手続代行費用、車庫証明手続代行費用、納車費用)を載せていましたが この費用についても何の断りもなくばっさり切り捨てられており、 この点についても追及しましたが、「諸費用をお支払いするのはケースバイケースです...」 いう回答です。 今回の電話についてはお断りして録音させて頂いたので、場合によっては金融監督庁に 不払い案件があるのではないかということで連絡しようかとも考えています。 正直、こんなレベルで言い合っているのもめんどくさいので訴訟に切り替えようかと考えています。

  • _xioix_
  • ベストアンサー率14% (11/75)
回答No.5

貴方の言う通りで合っていますので、後は、貴方が市場価格が130~150万円であることを証明すれば良いだけです。 証明の方法ですが、中古車雑誌のコピーでもOKです。 保険会社に依りますが、保険会社は、市場価格のデーターは持っていません。 減価償却で計算したデーターしかありませんので、10年を超えた車は、一律、新車価格の10%となっています。 例え市場価格を知っていても、パソコンのデーター(減価償却の価格)の価格を提示します。 貴方が保険会社に市場価格を証明しても、保険会社が素直に認めない時もあります。 保険会社も支払い金額を安くしたいですから・・・。

cp4018
質問者

お礼

有難うございます。 回答1の補足に記載いたしました通り、当方で調べたデータは提示しているのですが 何の根拠も示さず新車価格の10%の一点張りです。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.4

事故につきましてお見舞い申し上げます。 >市場価格=時価 だと思っているのですが、保険の世界では違うものなのでしょうか? ・時価とは市場価格ではなく、「現在の車両のみの価値」となります。 ※販売店の価格より店側の利益・諸費用分等を差し引いたものが、「車両そのものの価値(時価)」です。 「自動車査定協会」に問い合わせれば、時価が分かります。 http://www.jaai.or.jp/

cp4018
質問者

お礼

有難うございます。 わからない点があるので再質問させて下さい。

cp4018
質問者

補足

すいません。私の勘違いでしたらご指摘ください。 販売店の利益、諸費用を差し引いた分が時価とのことですが、 損害保険の定義は、壊れた物の修理費・再購入費の他、それによって生じた休業損害等を填補するもことだと思っています。 今回の場合、再購入費を填補してもらうということですから 市場流通価格を時価とするのが相当と考えるのですが...

noname#252929
noname#252929
回答No.3

時価額の保証となりますが、この時価額は、同年式同一仕様、同程度の車と言う事になります。 同じ程度の車の中古車を最低でも10~20台程度集め、その年式グレード、価格などを表にまとめ、それを根拠として提示して交渉していく事になります。 国内に数台と言う非常に希少になっている車の場合にはまた別の考え方などもしますが、国産車の市販車ですので、現在残っている物の中からの平均などを割り出す必要があります。 貴方に都合の良いものだけを集められた場合、保険会社も同じ様に資料を集めて検討しますので、簡単にばれて、「貴方の資料に信憑性なし!」とされると、さらに話は厄介になりますので、その部分は良く考えられて行動されてください。

cp4018
質問者

お礼

有難うございます。 補足を付けさせて頂きますのでよろしくお願いします。

cp4018
質問者

補足

もちろん同程度(であろう)車両のデータを集めて提示しています。 詳しくは回答1の補足に記載いたしました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

NO1さんの云われる通りですよ。 まず、あなたが市場調査をして130~150万円であることを 立証しない限り無理でしょうね。

cp4018
質問者

お礼

有難うございます。 補足を付けさせて頂きますのでよろしくお願いします。

cp4018
質問者

補足

一応こちらで出来る調査で価格の根拠は示しています。 詳しくは回答1の補足をご参照ください。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

gooで検索したら、平成5年車で38万というのがありましたね。 130-150万程度というのはどのような根拠がおありでしょうか? 最近はネットで市場価格がすぐに調べられますので、保険会社もネットの流通価格は参考にしています。 その上で新車価格の10%の提示なのでしょう。 130-150万程度で流通しているという証拠をご質問者が用意できれば、交渉は可能でしょう。

cp4018
質問者

お礼

有難うございます。 補足を付けさせて頂きますのでよろしくお願いします。

cp4018
質問者

補足

GT-Rと言ってもピンキリであることは私も理解しています。 私の車の装備品、無事故車、内外装の状態、記録簿有、ディーラー保証を考慮して カーセンサーにて居住区の平成2-4年の車両を検索しました。 結果、20台程の車両がヒットし、その平均価格が154万円となったということです。 この点は保険会社にカーセンサーの写しと書面にて説明していますが、 当方の根拠に対する明確な反論もなく、ただ新車価格の10%を損害額と認めるの一点張りです。 明確な反論があれば議論のしようもあるのですが...

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