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疾病手当金制度について質問です。
2つ質問があります。 5月の終わりから体調を崩し会社をお休みしています。 原因が分からない為、内科と婦人科の2つを受診しました。 会社の方からは、医者の診断書を提出して欲しいと言われ、最初に受診した内科の方で診断書を書いてもらい提出しました。 次に、原因が婦人科の可能性が大きいとゆうことで、婦人科でも診断書を書いてもらい、提出しました。 (1) 疾病手当申請を行う場合、この他に記入しないといけない書類などはあるんでしょうか?? ちなみに、会社からは何も言われていません。 (2) また、こちらの制度は1つの病名でしか受ける事はできないんでしょうか?? 私の場合、病気の原因がよく分からない為、現段階で二つの科(内科と婦人科)を受診していますが、今後、違う科を受診した場合に再度診断書の提出の必要がありますか?? 何方かお分かりになる方教えて頂けないでしょうか・・・ 宜しくお願いします。
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- origo10
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http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T15F00201000036&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法施行規則) ■健康保険法施行規則第84条第1項 法第99条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 一 被保険者証の記号及び番号 二 被保険者の業務の種別 三 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 四 労務に服することができなかった期間 五 被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間 ■健康保険法施行規則第84条第2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書 二 前項第四号、第五号及び第八号に関する事業主の証明書 ■健康保険法施行規則第84条第3項 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/4811/20100526-154841.pdf(4ページ:協会けんぽ北海道支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#KS03(傷病手当金の待期期間と公休日:協会けんぽ長野支部) 待機期間は会社の公休日(GWなどの連休や年末年始の連続休暇も対象)も含めてカウントします。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/11962/20091030-170420.pdf(傷病手当金の待期期間と年次有給休暇:協会けんぽ三重支部) ポイント2 ※ 待期(連続した3日間の休業)には有給休暇、公休日、祝日を含みます。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=12667(傷病手当金意見書交付料の算定の取扱いについて:昭和60年3月29日付け保険発第二七号 各都道府県民生主管部(局)保険主管課・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)) http://iryoujimu1.com/iryoujimukouza2-6.html(傷病手当金意見書交付料) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会支部) http://www.shakaihokenroumushi.jp/2010/ouen-dial/(仕事応援ダイヤル:全国社会保険労務士会連合会) (http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/topics/2010/pdf/20100401.pdf)
- origo10
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http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45228/20110325-143046.pdf(2ページ:協会けんぽ秋田支部) 手続き方法 「傷病手当金支給申請書」に被保険者の方がご記入になり、事業主の証明(申請期間について労務と給与(賃金)に関する証明)、担当医師等の証明(労務につくことができないことの証明)をお受けいただき、給与計算の締め日以降にご提出ください。 《添付書類》 ・初回申請時には、労務に服することができなかった期間を含む給与計算期間とその期間前1 カ月分の給与(賃金)台帳と出勤簿(タイムカード)の写しを添付してください。 役員などで、出勤簿及び給与(賃金)台帳がない場合は、役員報酬を支給しないこととする役員会議議事録の写しを添付してください。 ・出勤された場合、傷病手当金請求期間の最終日を含む月(該当する給与計算期間)の出勤簿(タイムカード)・給与(賃金)台帳の写しを添付してください。その他、必要に応じて出勤簿(タイムカード)・給与(賃金)台帳の写し等をご提出いただく場合がありますので、ご了承ください。 ・障害厚生年金を受給されている方は「年金振込通知書(支払通知書)の写し」、「年金額改定通知書の写し」等、直近の年金額がわかるものを添付してください。 ・資格喪失後(ご退職後)の継続給付を受けられる方で、老齢厚生年金や老齢基礎年金、退職共済年金等を受給している方は、「年金振込通知書(支払通知書)の写し」、「年金額改定通知書の写し」等、直近の年金額がわかるものを添付してください。 注意事項 ・申請期間はできるだけ給与の締め日にあわせて申請するようお願いいたします。 【・申請期間と担当医師が労務不能と認めた期間は一致するように申請をお願いいたします。また、担当医師の意見欄は、原則として証明日以前の期間について意見を記入していただく必要があります。】 ・申請書提出後、審査等のため決定に時間がかかる場合があります。この場合には、申請者ご本人様にその旨をお知らせいたします。審査のため、その他の書類を提出していただく場合もありますのでご了承ください。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,53740,98,469.html(3【傷病手当金支給申請書について(マメ知識)】:協会けんぽ大阪支部) 傷病手当金支給申請書(以下「申請書」という)の「療養担当者が意見を記入するところ」(以下「医師証明欄」という)は、療養のため労務不能であることを証明するポイントとなっています。 たとえば、申請書のサ欄「療養のため休んだ期間(申請期間)」が平成22年7月1日から平成22年7月31日で、医師証明欄のホ欄「労務不能と認めた期間」が平成22年7月1日から平成22年7月25日となっていた場合、平成22年7月26日から平成22年7月31日までは、医師が労務不能と証明していないことになり、支給対象外となってしまいます。 また、申請書のサ欄「療養のため休んだ期間(申請期間)」が平成22年7月1日から平成22年7月31日で、医師証明欄のホ欄「労務不能と認めた期間」が平成22年7月5日から平成22年7月31日となっていた場合、平成22年7月1日から平成22年7月4日までは、医師が労務不能と証明していないことになり、支給対象外となってしまいます。 さらに、診療実日数や診療日が未記入の場合等は、当方より医師証明欄を記載した医師に再確認を行うなどの手続が必要になり、支給決定に時間を要することがあります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,53800,98,469.html(3【傷病手当金支給申請について(マメ知識)2】:協会けんぽ大阪支部) 色々なホームページで、傷病手当金は、支給開始から最長で1年6か月支給されると記載されていますが、別傷病にて労務不能となれば再スタートできますので、別傷病か同一(関連)傷病かの判断ポイントについてお話しします。 傷病名が違えば、別傷病と判断されるかというとそうではなく、傷病名が違っても関連病であれば同一傷病とみなします。 例えば、糖尿病と糖尿病性網膜症や肝硬変と食道静脈瘤のような場合、傷病名は違うものの関連病であるため同一傷病とみなされるケースが一般的です。 また、神経性胃炎とうつ病なども関連病とみなされれば、同一傷病となります。 逆に、傷病名が同じでも、同一傷病とみなされない場合もあります。 例えば、インフルエンザなどは治癒後、ウィルスの型が違うと再度、罹患したりしますので、傷病名はインフルエンザですが同一傷病ではなく別傷病となるケースが一般的です。 ただ、傷病には、投薬やリハビリ等が不要となっても医学的には、完治とならないものもあります。 このような傷病は、一度支給を受け1年6か月経過すると支給されないのか、というと必ずしもそうではなく、診療は経過観察的なものであり、長期間継続して就労している場合など、要件によっては治癒と同等とみなし、再発扱いの別傷病として取り扱うこともあります。 関連病に関しては、受診している医療機関の担当医師やその傷病の専門医師に確認を行い判断します。 また、治癒と同等とみなせるかに関しては、ご本人様から療養状況を、勤務先の事業所様から一定期間にわたる勤務状況を、受診医療機関から一定期間の診療内容を、それぞれ確認して判断することとしています。 (http://www18.ocn.ne.jp/~sato/gyoumuannai.htm#anssyoubyouteate(社会的治癒)) (https://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/4811/20101129-095348.pdf(5ページ:社会的治癒)) (http://okwave.jp/qa/q6692548.html(類似?質問)) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/4811/20101008-141626.pdf(5ページ:労務不能:協会けんぽ北海道支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html(傷病手当金:全国健康保険協会(協会けんぽ))(10)傷病手当金 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。 (健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。) A 傷病手当金が受けられるとき 傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。 B 支給される金額 支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。 ア 事業主から報酬の支給を受けた場合 イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) ■健康保険法第99条第1項 被保険者(任意継続被保険者を除く。第102条において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額をいう。第102条において同じ。)の3分の2に相当する金額を支給する。 ■健康保険法第99条第2項 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
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質問者さんが質問されています「疾病手当金制度」は、健康保険の傷病手当金のことではないかと思いましたので、傷病手当金についてアドバイス(参考?URLのご紹介)をさせていただきます。 (1)必要書類 イ 傷病手当金支給申請書(医師の証明及び事業主の証明) ロ 添付書類(初回賃金台帳(写)・出勤簿(写)【申請期間と申請期間の1ヵ月前のもの】) (2)傷病手当金と診断書 既に内科と婦人科の診断書を会社に提出済みとのことですが、提出された診断書は「今後療養が必要なため、勤務を休む必要がある」という会社の休暇のためのものと思います。 傷病手当金の申請手続きでは、傷病手当金支給申請書の「療養担当者が意見を記入するところ」に必要事項を記入してもらう必要があり、会社に提出された診断書とは別です。 会社の休暇のための診断書は、今後の治療・療養・休業の見通しについて医師が作成したものですが、傷病手当金支給申請書の「療養担当者意見記入欄」は、医師が記入する日までの過去の治療・療養・休業の状況についてのものです。 転院された場合は、複数の医師がそれぞれの期間について傷病手当金支給申請書の「療養担当者意見記入欄」を記入することになるのではないかと思います。 傷病手当金の申請に必要な「療養担当者意見」は「療養及び休業を指示した医師の意見」ですので、現在の休業を指示したのが内科の医師か婦人科の医師か、「いつからいつまでの期間をどの医師が療養及び休業の指示をしたのか、により、内科の医師に記入してもらうか、婦人科の医師に記入してもらうか、それとも両方の医師に記入してもらう必要があるのか、変わってくるのではないかと思います。 具体的な手続きについては、会社の総務担当者や保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に確認されることをお勧めします。 また、全国社会保険労務士会連合会で厚生労働省の委託事業として「仕事応援ダイヤル」を開設していて、メールでの相談もできるようです。健康保険の保険給付に関する相談にも応じてもらえるかもしれません。 【参考?URL】】 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/43125/20101029-122116.pdf(2ページ:協会けんぽ三重支部) ポイント5 Q 申請方法は? A 「傷病手当金支給申請書」と「添付書類」をご提出ください。 添付書類(初回分のみ) (1)「申請期間+ 申請期間の1か月前」にかかる出勤簿(タイムカード)の写し (2)「申請期間+ 申請期間の1か月前」にかかる賃金台帳(給与明細書)の写し http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/38550/20100622-165900.pdf(2ページ:協会けんぽ千葉支部) ◆傷病手当金支給申請書 ・「医師の証明」と「事業主様の証明」が必要です。但し、退職後の申請期間に対する事業主様の証明は不要です。 ◆添付書類 初回賃金台帳(写)・出勤簿(写)【申請期間と申請期間の1ヵ月前のもの】 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/56897/20110104-101903.pdf(2ページ:協会けんぽ宮崎支部) 手続き方法は・・・ ・傷病手当金支給申請書をご記入のうえ、事業主の証明と労務不能に関する医師の意見を記入してもらい、管轄の協会けんぽ各都道府県支部へご提出ください。 ・第1回目の申請の際には、請求期間の1カ月前からの出勤簿又はタイムカードのコピー及び賃金台帳のコピーの添付をお願いします。※この添付書類は、適正な審査を円滑に行うためのものです。 ・障害厚生年金や退職後の老齢年金を受給されている方については、年金証書及び請求期間と同じ月分の年金額のわかるもの(振込通知書等)を添付してください。 ・申請書を受付け、内容審査を行い、支給可の場合は約2週間程度での振込みとなります。 ただし、内容により担当医師等へ調査等にお時間を頂くことがございますのでご了承ください。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/42686/20100916-091251.pdf(17ページ:健康保険の事務手続き) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20110425-190448.pdf(傷病手当金支給申請書:協会けんぽ) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20110425-190415.pdf(傷病手当金支給申請書記入例:協会けんぽ) (http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html(【7】【被保険者が療養のため仕事を休み、給料をうけられないとき】健康保険傷病手当金支給申請書)) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/46616/002.pdf(6~9ページ:申請書の記入:協会けんぽ京都支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/63811/20110303-110256.pdf(13~16ページ:健康保険の給付・健診の申請書等記入例(平成23年3月版):協会けんぽ島根支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20101019-163133.pdf(傷病手当金支給申請書添付書類チェックリスト) (http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,45979,114,535.html(■添付書類チェックリスト:傷病手当金:協会けんぽ熊本支部)) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,54033,88,549.html([2]スムーズに手続きを!(傷病手当金編 No.3):協会けんぽ石川支部) ≪医療機関を転院することになったら・・・≫ 【ポイント】 転院する際の医師の証明にはご注意を! 〔例〕 申請期間 : 8月1日~9月30日 (全期間欠勤) 診療状況 : 8月1日~8月25日 A病院にて入院 8月28日 A病院にて外来通院 9月5日~9月30日 B病院へ転院し、入院 ※A及びBの病院では、同じ傷病を治療しているものとする。 この場合、診療を受けていない8月29日~9月4日までの期間は、A・B病院どちらの医師の証明を取るべきでしょうか? ≪答≫ A病院の医師の証明 (理由)B病院では、9月4日以前は診療を行っておらず、病状が分からない為、8月29日~9月4日における労務不能かどうかの判断がつきません。 よって、8月29日~9月4日までの期間については、A病院の医師の労務不能である旨の証明が必要となります。 8月 1日~9月 4日 → A病院の証明 9月 5日~9月30日 → B病院の証明 (注)8月29日~9月4日について、A病院の医師が「労務不能ではない」と判断した場合は、その期間は申請できません。 (注)それぞれ別の申請書に証明してもらってください。