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扶養不該当とは?条件や対策を解説
- 扶養不該当とは、他人の扶養に入る資格を持たないことを指します。
- 具体的な扶養不該当の条件は、年齢や収入、就学状況などによって異なります。
- 個人の場合は、夫の扶養に入ることや国民健康保険の加入など、対策が必要です。また、公の機関では雇用保険や社会保険の窓口で相談ができます。失業保険を受け取れるかどうかは、具体的な条件を確認する必要があります。
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初めまして、専門家ではありませんが、以前福利厚生の仕事をしていたことがありまして、参考までに書き込みいたします。 同居している夫の健康保険の扶養申請を提出したところ、非該当通知があったのですね。 その際、非該当理由をお聞きになられなかった訳ですね。 考えられるのは、所得制限だと思いますが、年間収入が130万円を超えると扶養と認められません。 しかし、ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。 恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。 例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。 ⇒全国保険協会のホームページのQ&Aでは、 健康保険の扶養家族の「収入」には、年金や雇用保険の基本手当(失業給付)、傷病手当金や出産手当金なども含みま す。 年金は老齢・遺族・障害などその種類を問わず全て収入とみなします。年金は「年額」が決まっており、対象者に通知され ていますが、その額が扶養基準(障害者、60歳以上は180万円)以上の年金を受けている場合(受ける場合)は扶養家族に なることはできません。 退職後の期間について雇用保険の基本手当や傷病手当金などを受けている場合(受ける場合)は、一日当たりの「給付日額」が、1日当たりの扶養基準の額以上になるかどうかで考えます。 例えば、60歳未満の方ですと年収130万円が扶養の基準額となりますが、この額を1日当たりの金額に置き換えると 130万円÷360日=3,611.11~円となります。 (注意) ⇓ 基本手当や傷病手当金などは、「給付日額(※)」が決まっていますので、その額が3,612円以上のときは、給付を受ける間、扶養家族になることはできません。 給付日額が3,611円以下であれば扶養家族になることができます。 ※傷病・出産手当金の場合、標準報酬月額が「17万円」以上のときに、給付日額が扶養基準を超えることになります。 上記のとおり記載されています。 よって、雇用保険の失業給付の基本手当が、3,611円であれば、非該当理由を聞いてみてはどうでしょうか。 また、3,611円以上の給付であれば、国民健康保険(市役所)か協会健保の任意継続になると考えます。 国民健康保険の保険料は前年度の所得に応じて決まりますので市役所などで、大まかな保険料の確認ができます。 協会健保の方は、毎月支払っていた保険料のおおむね2倍の金額になると思います。 あなたの、欲しい情報になるかわかりませんが、私の知ってる範囲でお答えします。 なお、直接担当している方からの回答を期待します。
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- coco1701
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貴方のご主人が入られている健康保険に依ります 「協会けんぽ」なら退職後手続きをすれば(ご主人が必要な手続きをする)直ぐに扶養には入れます(離職票の提出があるので手続きは遅れるでしょうが退職日の翌日から有効になります)・・失業給付を受ける段階で一旦扶養から外れることになりますが 組合健保(○○健康保険組合)の場合は、その組合健保の規程に左右されます・・以前の収入等が問題になることがあります (この辺は規程がそれぞれ違うので、健康保険の事務局に確認しないと詳しい事はわかりませんから、お問い合わせ下さい) >扶養不該当の場合の条件や私の場合は扶養不該当になる可能性があるのか、など 詳しく教えていただければありがたいです。 また、このようなことを聞ける公の機関などはありますでしょうか? ・ご主人が加入されている健康保健個別の事案になるので、その健康保険の事務局に直接問い合せ確認を取るのが一番確実になります
- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >もともと転職を考えて行動しておりましたが、突如解雇になったため、失業保険を受けたいと思っております。 失業給付というのは仕事をする意志があって、仕事が出来る状態であり、仕事を探しているが見つからないと言う人が受けられるものです。 >有り難いことにいくつかの会社から最終面接のお話も頂いているので上手くいけば7月後半か8月から働きだせると思います。 ということはもう仕事が決まっていると言うことですね、それでは受給資格がありません。 >ですが、来月の頭に手術を控えております(簡単なものですので、一週間も養生すればすぐ仕事に出られます)ので保険をどのようにすればいいのか悩んでいます。 ということはその手術が終わって1週間たたなければ仕事が出来る状態ではないと言うことですね、そうであればその時点までは仕事が出来ない状態ということでさらに受給条件から外れますね。 >入ることができるかどうかは確認済みです ちょっと意味不明の日本語です「入ることができる」と確認したのですか、「入ることが出来ないと」と確認したのですか? 上記のように扶養の条件は夫の健保によって結構違いますし、それに失業給付が絡むとさらに複雑になります。 >嫌な思いもして解雇になっているので無職期間だけでも失業保険がもらえたらありがたいと思っているのですが 少なくとも今の状態では失業給付は無理です。 >扶養不該当の場合の条件や私の場合は扶養不該当になる可能性があるのか、など 詳しく教えていただければありがたいです。 少なくとも失業給付は無理ですので夫の健康保険の扶養になったほうがいいでしょう、ただ前述のように夫の健保により扶養の条件は異なります。 夫の健保がAであれば扶養になれますが、Bであれば健保に聞かなければ判りません。 また離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。 ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。 つまり被保険者期間が全て無効になるということではありません。
- bulubulu99
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正社員で働いていたぐらいの給料があるなら、失業保険を貰う間は旦那さんの健康保険の扶養には 金額的になれないのではないかな・・? となると、国保か任意継続でしょうね。 失業保険貰いながら、手術でしょ? 本当なら働ける状態が失業保険貰う条件だけど、1週間だったら・・・・。 ノーコメント。