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示談成立後に刑事訴訟
教えてください。 窃盗事件について示談金を収めて弁護士立会いの元、示談をいたしました。 ところが示談後に別の件で窃盗事件の犯人が逆にこちらを訴えてきました。 反撃の手段としてこの示談した窃盗事件を刑事告訴する事は可能なのでしょうか? それとも合意している時点で犯人が犯行を認めていても刑事告訴はできるものなのでしょうか?
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教えてください。 窃盗事件について示談金を収めて弁護士立会いの元、示談をいたしました。 ところが示談後に別の件で窃盗事件の犯人が逆にこちらを訴えてきました。 反撃の手段としてこの示談した窃盗事件を刑事告訴する事は可能なのでしょうか? それとも合意している時点で犯人が犯行を認めていても刑事告訴はできるものなのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 示談書には以後刑事訴訟などは行わないものとする と、記載があるのですが、これを破棄してもできるのかと思い質問した次第でございます