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団地内道路を通るなと言われてます。
所有の土地の半分を業者に販売し宅地開発させ、その団地内道路に接続した土地の半分に社会福祉施設を建設しようとしています。当方は「開発道路=公道」と考え、通行できるもとの認識しておりましたが、団地の自治会から一切通行まかりならんと言われております。(まだ市町村道としての受入れは済んでおりません)こちらとしても、今後施設運営していく上であまり問題を起こしたくありません。どのように対応していけばよろしいでしょうか?ご教授ください。
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noname#11476
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noname#11476
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補足
さっそくのアドバイスありがとうございます。 約40戸ほどの分譲住宅です。現在そのうち8戸が住んでおられ、2戸建設中の状態です。他の到達方法としては河川敷がありますが、舗装がよくなく、こちらとしては4mありきちんと舗装してある道路を通りたいのが本音です。また施設自体の反対はなく、交通量の増加に対して不安からの通行禁止のようです。当方は団地内道路=公道という認識で通行自体の反対に対して戸惑っております。こういった道路(将来市道とされるであろう道路)は通行禁止とすることができるのでしょうか?ご教授ください。