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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:起訴されてしまうのでしょうか?)

夫が窃盗容疑で逮捕された経緯と起訴の可能性について

このQ&Aのポイント
  • 夫が窃盗容疑で逮捕された経緯と起訴の可能性をまとめました。
  • 夫がコンビニのトイレで財布から現金を抜き取ったとされ、状況証拠だけで逮捕されました。
  • 財布からは指紋は出ず、防犯カメラの映像には夫以外の人物の入場が確認されていないとされています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

当事者でもない私が判断することは困難なことです。被害者の後にトイレに入ったのがご主人だけ。これが事実としても、ご主人が被害者の財布の中身を抜き取ったという犯罪事実の証明には全くなりませんね。ましてその財布被害者の主張するに9000円の現金が本当に入っていたのかも被害者の主張に過ぎず、客観的事実(真実)とはいえない訳です。 送検されてしまうのか、検察官が起訴するかは私も分かりません。ただし仮に検察官が「これは窃盗だ」と思っても、物証のない案件の起訴は難しいです。裁判官も「ご主人が疑わしい」と感じても、刑事裁判には「疑わしきは罰せず」の大法理があることを忘れてはなりません。これは起訴を担当する検察官も同様です。起訴は難しいと考えて起訴猶予、不起訴処分になる可能性が大です。 恥を忍んで示談にするなら早めに。一旦起訴されると裁判(公判)は必ず行われます。送検前が望ましいですが、もし送検されたなら、検察官に「この案件は示談で解決したので、被害者が被害届を取り下げました」と申告せねばなりません。もちろん取り下げは被害者にやってもらわねばなりません。こうなると検察官も「当事者同士で解決したし、微罪だから穏便に処理しよう」と考えるはず。 なお仮にご主人が起訴されたとしても、これが即、勤め先の企業を解雇されるような不条理はありませんよ。大抵の企業の懲戒規定では、「有罪判決が確定した時」が解雇の前提です。起訴されただけで解雇されたら、たまったものではありませんよね(苦笑)。解雇権の乱用です。 なお起訴、不起訴にしても窃盗程度で長期間拘留される事はないと思います。起訴されても証拠隠滅、逃亡の危険性がない限り、基本的には被告は釈放されます。もちろん殺人や強盗のような重大犯罪被告では釈放はされません。 なお拘留場所は刑務所ではなく、拘置所です。刑務所は有罪確定判決後に入る場所です。 よい解決になるようにお祈りしています。ご主人が否認するなら、あなたはそれを信じてあげなさい。

tamami1106
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 やはり、被害者とされている男性の主張が全て通っている のが疑問点ですよね。 送検はすでにされているので、その前の示談という選択肢は 選べない状況です。 今の現状で示談ということは罪を認めた というのが前提になるのですよね? 夫の職場の方からは、どんな形になっても 解雇や降格といった処分はないし 長くなってもすぐに職場復帰できるように しておきます。と連絡がありました。 私は夫の無実を信じております。 不起訴となって早く自宅に帰れるようにしてあげたい という気持ちで、毎日を過ごしています。 回答だけでなく、励ましの言葉まで頂き 感謝の気持ちでいっぱいです。 この回答をベストアンサーとさせていただきます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.4

現状ではご主人が初犯なら罪を認めれば起訴猶予になるでしょう。ただし認めれば懲戒解雇は仕方ありません。 しかし、厳しい取り調べに屈して罪を認めることで冤罪事件が続発していることをお忘れなく。 最後まで頑張って、不当逮捕、名誉毀損で訴えることも一つの手段ですし、無実ならば早めに弁護士に依頼した方が良いかと…。 なにしろ、事実ならば一刻も早く認める。無実ならば絶対に認めない。 指紋も検出されていない状況証拠だけでは、本人の自白しか起訴に持ち込めないのが今の警察の現状です。

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.2

声をかけて来るのがやたらとタイミングがいいですよね 相手の賠償目的の狂言の可能性が高いんじゃないですか? 財布に指紋付いてないことも、わざわざ隠しておいてあることも 不自然です。次入った人が見つけられないところに置いておいて 入ったのを見計らって因縁つける、なら辻褄合うと思います。 もしくはタンク裏なら、元から金なんか無かった財布が単純に すべりこんだという可能性も。 現状逮捕されてるなら、今急に認めても出てこれる期間は 変わりません。2週間拘留されて、起訴不起訴が決まり、 判決まで拘留もしくは保釈です。 逮捕までされてたら罪認めてても多分略式裁判にもならないかと。 現状では、否認を続けて、起訴されてしまったら保釈請求がいいかと。 保釈金については、保釈支援協会というのがありますので それも調べてみてください。

tamami1106
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 私もその可能性もあるかな?と思いました。 今の時点では夫も相手も全てがグレーの状況です。 警察からも検察からも、認めないなら起訴後も保釈しないよ と言われているようです。 保釈金を支援するところがあるのですね。 借りるのも返すのも大変だとは思いますが 少しホッとしました。 大変役立つ情報を頂きありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

質問文を読ませて頂いたのですが、警察が状況証拠だけで逮捕したとは全く思えません。 いくら相手に恐怖を感じたとしても、質問者自身を乗せずに走り去るという行為は、他人からしても可笑しすぎる行動です。 それに、相手方がトイレから出たあとには、ご主人しかトイレを利用していないということからして、警察としては確信犯と判断しての事情聴取と逮捕だと痛感致します。 送検される前までに、相手方と示談し完全に解決すべきことでしょう。 そうしない限りは、送検され刑務所に留置されます。 現状においても、勤務先において即時の解雇理由に出来ます。

tamami1106
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 私は身内なのでどうしても夫を疑うことができず 質問内容の通り、疑われることに疑問が招じておりました。 ですが、客観的な意見としてはそうとれるのですね。 大変参考になりました。 貴重な御意見ありがとうございました。

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