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未成年を理由にNHKを解約について

未成年時に契約して4年経ったのですが、これまで一度もお金を振り込んでいません。 こういう場合、未成年を理由に解約できるのでしょうか? 6万円くらい請求されてますが取り消せるでしょうか? 5年たつと解約は駄目なんでしょうか? すみませんが教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.4

訂正です。 年のことですが 放送法などの国の諸制度については16歳以上が人格権を持つので 契約時それ以下でないと交渉が難しいです。 「アナログ停波のため受信機器を廃棄」という理由で来月からでも解約はできます。 個人的にはあれが国民の義務だというなら税金でまかない 放送も大河ドラマなどやらず政見放送とニュースのみにすれば正しい姿だと思っています。

hinosin
質問者

お礼

回答有難うございます なるほど、親の同意なしの未成年でも契約時は法改正前でも法改正前の法律が適応されるとかはないんですね。 うちは地デジ化によりアナログTVを破棄してTVがなくなるのでNHKの放送受信規約9条の【受信機を破棄した場合は放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。】に乗っ取り、電話して解約するしかないですか。

その他の回答 (4)

  • misawajp
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回答No.5

未成年を理由に解約はできません 未成年の契約は、保護者の同意がある契約が行われているはずです(質問者が勝手に親の署名捺印を行ったとしても、契約上有効です、まして契約後4年も経過していては、いまさら異議申し入れもできません) 請求された額を支払うことです、あいてがその気なれば差押え等の措置が行なわれます

hinosin
質問者

お礼

回答有難うございます

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.3

小遣いで買える程度の商品は親の同意が無くても未成年者の意思だけで契約可能です。 よって契約解除は出来ません。 6万って言っても単価は2ヶ月で2000円とかですからね。

hinosin
質問者

お礼

回答有難うございます

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

未成年者が契約等を行うには その法定代理人つまり両親の同意を得る必要があります。 では同意を得ないで契約した場合。 その契約を実際に行った時を基準に判断されます。 20歳の誕生日が過ぎた後でも 契約時が未成年者の場合は 未成年者の側からその契約締結行為を取消すことが出来ます。 つまり当時に両親の同意を得ていなかったのならば この契約は無効にすることが出来ます。 例え今すぐにでも。

hinosin
質問者

お礼

回答有難うございます

noname#144889
noname#144889
回答No.1

民法の制限行為能力者の規定は適用外 放送法32条1項の規定が 適用される。 要は、買物で、後から、未成年を理由に取消規定はあるけど、 放送法32条1項は「義務」だもの。

hinosin
質問者

お礼

回答有難うございます

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