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退職日の変更?

こんにちわ。 大変困っているので、アドバイスを頂けたらと思います。 今月上旬に会社に退職願を出しました。 受理されたと思っていたのですが、会社側から 退職願に記した退職希望日より、1ヶ月早い 日付で辞めてくれないかと今日、打診がありました。 私としては次の生活のこともあるので、 受け入れることは出来ないのですが、 会社側の要求は無条件で飲まないと駄目なのでしょうか? 会社側としては、12月分の給料とボーナスの 支払いをしたくないのではと勘繰ってしまいます。 私はどのような行動をとるべきでしょうか?

みんなの回答

  • dinor
  • ベストアンサー率40% (102/254)
回答No.5

#1です。私は3回転職していますし、現在は人事も担当しているので、労使双方の立場と気持ちがわかるようになりました。 結果的には何だかんだ言っても、雇い主の方が立場が強いということです。ギャラを払う立場ともらう立場の違いは(法律どうこう言う以前に)決定的ですらあります。それでも食い下がって労働者側の利害を勝ち取るには会社側に何らかの落ち度なり弱みが必要になると思います。 以前勤めていた会社でこんなことがありました。その会社には「辞める2ヶ月以上前に退職の意思表示をする」という内規があったのですが、Hさんという女性が10月の中旬、「3月に結婚予定があるので、2月一杯で辞めたい」という意思表示をしたのです。会社側はこのことを受け、11月一杯での退職、退職金に給料1ヶ月分を割り増し、ボーナスは支給せずという条件をつけて説得にかかりました。彼女としては結婚資金の関係等あったようで、最低でもボーナスはもらってという青写真を描いていたようですが、辞めていくことがはっきりしている人に、長期に亘るプロジェクトにかませられないことや、期末までのモチベーションを皆と共有しずらいことを考え、なるべく早く辞めてもらいたい、という会社の考えが形になって現れたわけです。彼女は途中、法律を持ち出して抗戦する構えも見せましたが、裁判するなら受けて立つ、みたいな会社側の姿勢もあり、また裁判にかかるコストやエネルギーに思いいたって、結局会社側の言いなりになりました。後で悔いを残さないために納得いくまで抗戦するのもアリかも知れませんが、得られるものに過度の期待は禁物かと・・・。 会社員が、会社側に反抗できる唯一のカードは「退職願」です。「そこまで言うなら辞めさせてもらう」的ポーズで会社側に揺さぶりをかけるにしても、「退職願」を出すまでの話。一旦出してしまったら最後、会社員サイドに切れるカードはない、と思った方がよさそうです。 強いて残された手としては、有効かどうか微妙ですが、「会社都合」によって退職日を決められたのだから、「退職金は会社都合扱いの満額支給にしてください」と迫ってみるというのも方法論的にはありだと思いますが。

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 会社の言う「辞めてくれないか」が、退職勧奨なのか、解雇なのかをはっきりさせる必要があります。  退職勧奨を受け入れれば、結果として退職日が早くなるだけですが、その気がなければ、拒否することになります。  また、解雇というのは、会社側の一方的な意思表示ですから、受け入れる、受け入れないという次元にはなりませんが、この場合には、解雇理由に合理的理由がない場合には、裁判所で、解雇無効の判決を出してもらうよう提訴することになります。  勧奨退職の場合には、労働基準法の規定にないので、労働基準監督署は管轄外です。また、解雇についても、同法では、30日前の予告が義務付けられていますが、解雇理由についての規定はありません。よって、これらの対処については、前述のとおり、裁判所が白黒を付けることになりますが、次の制度もあります。 <紛争解決援助制度>  労働基準法に規定されていない、いわゆる民事上の個別労働紛争に対処するために、平成13年10月に、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。  ここでいう個別紛争とは、  1 解雇・雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件に係る差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争  2 セクシャルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争  3 労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争  4 募集・採用に関する差別的取扱いに関する紛争  5 その他、退職に伴う研修費用等の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争 等をいいます。  これらについて具体的には、厚生労働省の地方出先機関である各都道府県労働局(担当は総務部企画室)において、相談を受け、相談者の希望により、  1 労働局長による助言・指導(判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すもの)  2 紛争調整委員会によるあっせん(弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すもの) を行っているものです。  この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されますので、一度相談される良いでしょう。  なお、都道府県労働局は、通常は都道府県庁所在地にあり、労働基準監督署及び公共職業安定所をその出先機関として有しています。

  • kobalt
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回答No.3

#2です。 > 退職願を出す前に、上司には話してあります。 > 単純に断れば、それで済む話なのでしょうか? 例えば、退職前に「いついつで辞めたい」と相談すると、引き継ぎなどで延長 させられたりしますよね? でもluminous123さんの場合も当然、上司の方と退職日も 相談の上、退職願に日付を書いたと思います。 同じ上司が言っているのであれば、理由をしっかり聞きましょう。「辞める人間を 会社に居させたくない」は通らないと思います。 どんな理由でも「私としては話し合いの上、決めたことですので、日は守って いただきたいのですが、労働基準監督署などに相談してみますので、もう少し 結論は待ってください」とでも言って、相談してみてください。 会社に対して早く辞める代わりに出せる条件(例えば給与と賞与は普通に 支給してくれ、など)も提案してくれると思います。 あくまでも日付の件は打診のようなので、自己都合での退職で退職日を早まらせるなんて 普通はないと感じますし、少なくとも聞いたことないです。

luminous123
質問者

お礼

何度も回答していただき感謝しております。 退職願の日付は上司との話し合いで、決めた日付です。 交換条件などの提示はありませんでした。 会社に迷惑をなるべくかけないようにしようと思い、 私が辞めたあとも円滑に仕事をしてもらえるように 早めに意思表示したことが仇となって返ってきてしまいました。 お人よし過ぎたかもしれません。 とりあえず、組合や労働基準監督署などに相談してみることにします。 今のところ、会社の打診を飲むことはしないつもりです。

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.2

退職願を出す前に、上司のかたには話がしてあるのですよね? であれば、私なら「それは困る」と言います。受けなくてはいけない規則は ないと思います。 あとは、勤務先付近の労政事務所に相談してみてください。 労働基準法にのっとったアドバイスをしてくださるはずです。

luminous123
質問者

お礼

退職願を出す前に、上司には話してあります。 単純に断れば、それで済む話なのでしょうか?

  • dinor
  • ベストアンサー率40% (102/254)
回答No.1

大変なことになっているようですね。 でも、会社側からすれば、辞めることがわかっている人に長く居てもらうことで周囲に与える影響とか、給料・ボーナスの過払いを考えると引継ぎ等で支障のない範囲内で早く辞めて欲しいというのが本音だと思います。 会社側が辞めてくれと言い出したのならいざ知らず、もしも自己都合ということでしたら、早く自由にさせてあげて文句を言われる筋合いはない、と会社側は開き直れますし、退職日まで1ヶ月以上あるのならば、民法的には何ら問題がないのですから。 会社とあなたの関係がわからないので、何とも言えませんが、理解のある上司がいるのならば、正直に事情を話して相談に乗ってもらう程度しか、方法はなさそうです。それでもあまり期待できないと思いますが・・・。

luminous123
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 助かります。 「早く自由にさせてあげて・・・」の部分は会社側の詭弁としか受け取れないです。 とにかくボーナス支給日には在籍させてく無い様で、 1ヶ月早めても、現時点で退職日までは1ヶ月はあります。その点については、法には触れていないようですね、さすがに。 ところで、私は会社側の要求を断ることは出来ないのでしょうか?