- 締切済み
勝手に名前を使われた
知り合いが事務所を開設する際に、従業員の数が足りなかったらしく、私の名前を勝手に使われていることが分かりました。 その時だけだったからともう解除したらしいのですが、私は何よりも勝手に名前を使われた事に腹が立って仕方ありません。 このような場合、法的に訴えるのは難しいでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
事務所開設の際に、あなたに関連して作成された文書によります。 まず、従業員とされているわけですから、あなたの作成名義にかかる履歴書を勝手に作成、あるいは、労働契約書を作成しているかもしれません。作成名義を偽ることにより私文書偽造罪、そして、当該書面を事業所に備え付けることで同行使罪が成立します。その場合、名義を勝手に使われたあなたは、捜査機関に対して、私文書偽・造同行使罪で刑事告訴することができます。民事の損害賠償に関しては、現実に損害が発生していれば、その被害金額が、慰謝料についても若干ですが請求できます。 さらに、労基法に基づく、従業員名簿、賃金台帳が勝手に作成されていた場合、名義人は、知人であって、あなたでないですから、文書偽造として刑事告訴はできません。しかし、なにがしかの慰謝料請求は可能と考えます。 さらに、外形を偽るために、雇用保険に加入等、まあそこまではしないでしょうが、していた場合、それぞれの社会保険に関する法規に罰則規定がないかどうか調査するに値しますし、職安等で調査することも可能です。 あと、事業開始にあたり、官公庁の認可、指定、許可などの行政処分が必要な場合において、その許認可関係の提出文書にあなたの作成名義の書面や、あにた従業員である旨の不実記載をした書面が提出されていることも考えられます。この場合、もちろん、名義を勝手に使われたわけですから、なにがしかの慰謝料は請求できます。 あと、考えるときりがないですが、法人の役員に勝手に選任・登記されていることも考えられますが…。 まあ、具体的に、あなたに関して、どのような書面が作成され行使されているかは、調査してみないと何とも言えませんが、多くの場合、慰謝料請求は可能であり、前記の文書犯罪に該当することもありうると思います。