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妻が勝手に保証人になった

私が交通事故で入院中に、妻が勝手に知り合いの保証人に私の名前でなってしまったようなんですが、もしこのような時でも保証しなければならないようなことがおきた場合、保証人は、その責務があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.5

妻がサインをしたのなら、無権代理を主張できると思います。ただしあなたの代わりに妻が補償を求められます。

その他の回答 (4)

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.4

身元保証人なら、何もやらかさなければ問題ないですが、 万が一、横領に加担したりしたら、億単位の請求も覚悟してください。 法的に無効を確認するならば、 無効確認訴訟ですね。

  • 117ok
  • ベストアンサー率36% (164/453)
回答No.3

印鑑証明と実印が必要とされた場合⇒最悪の結果になります。 *何の保証人書類か具体的に書いて頂けたら解答も多くなると思われます。

donto-koi-999
質問者

補足

銀行に勤めることになった知り合いの息子の身元保証人だと思います。

回答No.2

何の保証人ですか? 単なる保証人ですか? 連帯保証人ですか?

noname#62235
noname#62235
回答No.1

一度でも保証債務を履行してしまえば「追認」となり、もとからあなたが保証人契約をしたのと同じことになります。なので、一切保証債務に応じることなく「無権代理」を主張すれば無効となります。 ただし、その場合奥様は私文書偽造・行使の罪を犯したこととなります。 【私文書偽造】 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

donto-koi-999
質問者

お礼

分かりました。有難う御座います。