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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解約通知の発効日について)

建築家との自宅設計監理契約の解約通知発効日について

このQ&Aのポイント
  • 建築家との自宅の設計監理契約を解約するため、解約通知を送付しましたが、解約通知の発効日について疑問が生じています。
  • 建築確認の申請取り下げを勝手に行われ、解約通知の日付とは異なる発効日になっている可能性があります。
  • この場合、解約通知の発効日が申請取り下げ後である場合、損害賠償を請求することができるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.5

>>契約の解除があったなら、その契約は最初からなかったことになりますから、建築確認の申請も最初からなかったこととなります。 そんなことはありません。自宅の設計監理契約は、請負、委任を含む複合契約と考えられています。 そして、建築確認の申請者は建築主ですから、申請行為の本質は委任による代理行為となります。 委任の解除には、最初からなかったことになる効力(遡及効といいます)はありませんので、申請自体がなかったことにはなりません。 申請の取下げが義務違反になるかどうかは、取下げの理由を考える必要があります。

c710679
質問者

お礼

出張しておりましてお礼が遅れた事をお詫びいたします。 補足に書かせていただきましたので、またご意見がありましたが伺わさせてください。

c710679
質問者

補足

tk-kubota様には申し訳ないのですが、私の考えはsayo-chan様の意見に近いものとなっております。 申請取り下げの理由を考えますと建築家側からは「設計契約を解除したのだから設計者を変えて一からやり直すのは当然」といったところでしょうか。 反対に私の意見は「私が途中解約する場合、私には契約のどの範囲を解除するか(一部解除)という選択権があることは契約書に明記してある。また私には成果物を利用する権利があることも契約書に明記してある。よって私には建築確認を取るところまで作業してもらい、その確認を利用して他の方に建物を建ててもらうという方法を選択する権利がある。すなわち契約解除通知が届く以前(契約が有効な期間)に私の承諾なしに建築家が勝手に申請を取り下げることは間違っている。」ということです。

その他の回答 (5)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>>契約の解除があったなら、その契約は最初からなかったことになりますから、建築確認の申請も最初からなかったこととなります。 >そんなことはありません。 私の言い方が少々乱暴だったかも知れません。 しかし、実務上、解除された建築確認書は利用できません。 そのことから「建築確認の申請も最初からなかったこととなります。」と云ったわけですが。 なお、「教えてgoo」では他人を批判することは禁止されているはずです。

c710679
質問者

お礼

> なお、「教えてgoo」では他人を批判することは禁止されているはずです。 これは私が建築家に対して書いている文章について仰っているのでしょうか? もしそうだとしたらお詫びいたします。 私も初めて質問するものですから、要領を全て理解できていない部分があると思います。 以後、気をつけますのでご容赦ください。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>契約が有効な期間の相手の行為 私のお答えは全体像がわからないままでしたが、もしかして、c710679さんは、建築確認が認可された後で契約解除されていたなら、その建築確認は後日有効と考えているのではないでしようね。 そうだとすれば、大違いです。 契約の解除があったなら、その契約は最初からなかったことになりますから、建築確認の申請も最初からなかったこととなります。 ですから、結果的に、その解除通知の日はそれほど重要ではないわけです。

c710679
質問者

お礼

私が出張しておりました関係で、お礼が遅れた事をお詫びいたします。 いろいろと検討いただいているようでありがとうございます。 同時に私もいろいろと勉強しております。 また補足させていただきましたのでご意見をお願いします。

c710679
質問者

補足

建築確認を一からやり直さねばならないことは承知いたしております。 私が疑問に思っているのは「建築家が建築申請を勝手に取り下げたことの是非」です。 質問者でいながら生意気なことを申し上げますが、私が今ひとつ承服しかねる点が > 契約の解除があったなら、その契約は最初からなかったことになります という点です。 私が勉強したところによりますと、tk-kubota様が仰っているのは全解除が前提となっている「合意解除」のことだと思いますが、今回の場合は「合意解除」ではなくあくまでも契約書に則った書面による契約解除であることを補足させていただきます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

全文章から、解約の日が何時かと云うことを心配されていますが、解約は原則的に一方的にはできません。それを念頭において、今回の場合には、結果的に契約解除が成立しているようです。 そうだとすれば、最初から契約はなかったこととなりますから、それまでに要した費用があれば互いに請求できます。 c710679さんは「住宅ローン減税分等が私の損害と認識しています。それゆえ現時点では損害額は未確定です。」と云っておられますが、将来発生するかもしれない損害をも請求できません。 それを発生させるためには、契約は解除されていなく、その契約事項に過失などがあったため生じたならできますが、解除された後、将来の分まで請求できません。 仮に、解除の通知以前に取下があったとしても、その日までに少なくとも契約の解除が予想されていたようです。 なお、「勝手な申請取り下げ行為は明らかな職務放棄であり私には設計料支払義務はなく発生した損害は賠償していただく」とありますが、今回は双方に解除の意思があったようですから、解除の時期よりも双方に損害賠償請求があります。

c710679
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 上の補足に失礼を承知で私の考えを申し上げさせていただきますが、またよろしかったらご意見を伺わさせてください。

c710679
質問者

補足

契約が有効な期間の相手の行為に由来する私の損害は解約後に発生するものであっても賠償請求できると思います。ただ金額が確定するまでは請求できないと思いますので、それを待って請求するつもりです。 また話し合いの席上、契約の解除は予想されていたとしてもその場での合意解除(この場合は全解除が前提)をしたわけではなく、あくまでも契約書に則った書面による解除ということになります。 そうすると必ずしも無条件に全解除ということではなく、建築確認取得後以降のみ解約という一部解除も当然ありえるわけですから、その意思表示をする前の「勝手な申請取り下げ行為は明らかな職務放棄」と申し上げたわけです。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 No.1の方がおっしゃるとおり,解約通知が相手方に到達した時点で効力が生じるということになるのですが,果たして,損害が生じているかという点では,多少疑問があります。    まず,解約通知の内容が分かりませんので,適切な回答ができないことを予めご了承ください。 >事前の話し合いでは申請中の建築確認までは取っていただくようにお願いしていたのですが、    とのことですが,解約通知にはきちんと「建築確認までは取ってもらい,それ以降のことについて解約する」旨の文言があるのでしょうか。  もしあるのであれば,建築確認申請を取り下げたことは契約違反となり,貴方に損害を及ぼしたことになると思います。  対して,単に「契約を解除する」という書き方であれば,建築確認申請手続まで解除したことになってしまうのではないでしょうか。その場合,貴方が文書を作成した前月28日の時点で全契約の解除の意思があったことになり,前月30日に取り下げしようが,今月3日に取り下げしようが,建築確認を得られない訳ですから,損害が生じたとは言い難いのではないかと思います。

c710679
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 解除通知の発効日云々よりも私の意思が争点ではないかということですね? 私は通知の発効と申請取り下げの時間的順序にばかり着眼しておりましたので、これは盲点でした。 ただ、私もうまく説明しきれていない部分がありますので上で補足をさせていただきます。 またご意見がありましたらご教授ください。

c710679
質問者

補足

最初に損害に関してですが新たに他の建築家に設計を依頼しなくてはならないのでその設計料や延長にならなかった場合の住宅ローン減税分等が私の損害と認識しています。それゆえ現時点では損害額は未確定です。 また最初の質問では申し上げませんでしたが、この建築家は先月28日にメールにて「申請取り下げの手続きを進めている」と連絡してきましたので、私はすぐに手続きを撤回するよう返信をしました。 ところがこの方は「申請取り下げは当然」との意見を変えませんでしたので、当初はteinen様の仰る通りの文言を入れて作成していた解約通知のこの文言を削除した上で「勝手な申請取り下げ行為は明らかな職務放棄であり私には設計料支払義務はなく発生した損害は賠償していただく」という文言を盛り込むように急いで作り直しました。 ですから解約通知上は全解約の形になっていますが、これは建築家の申請取り下げ行為を知った上のことですから、私に最初から全解約の意思があったことにはならないと思います。 とはいえ今はteinen様の意見を伺った上で落ち着いて考えるとこの文言を削除すべきではなかったと少し後悔しております。

  • bendoku
  • ベストアンサー率30% (21/68)
回答No.1

 民法97条により、手紙などでは、書面が相手方に到達した時に、その意思表示が有効になります。  誤解があるようですが、クーリングオフの場合は、発送日に有効になります。期限ぎりぎり(24時少し前)に郵便局のスタンプを受ければ良いのです。弱い立場の消費者を守るように配慮されています。

c710679
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 やはり先月30日には契約は有効であり、建築家の一方的な申請取り下げ行為は不当なものであるということですね。 クーリングオフの件に関しては私の聞き違いだったようですが、他の書面と比べると消費者保護の観点から特殊であるようですね。

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