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個人間契約の有効性、について
現在、自営でA社のフランチャイズで、コンビにを営んでいます、その土地は借地なのですが、地主はA社とB社から、話が来て、建物の所有権は地主で、建設費は、A社が立て替える形で融資し、返済はA社が支払う地代から相殺するという、オーナーズ方式です、地主はA社でもB社でも良かったのですが、 私は、そこの場所を借りたいがために、地主と建築協力金という名目で500万の(毎月2万づつ20年間)支払いを約束した契約を取り交わし(金利も担保も保証人も無し)A社のフランチャイズで私が開店したのですが、厳しいながらも2年支払い続けています、しかし、売上の上がる見通しも無くすごい負担です、よく考えると売上見通しの立つ前に浅はかな契約をしたと、嘆いていますが、もし、支払いが滞った場合、地主からどこまでの、法的執行をされるでしょうか?
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回答No.1
立ち退きの強制執行です。
補足
回答ありがとうございます。 しかし、地主は、A社との土地の賃貸借契約ですから、 立ち退きの強制執行はできないと思われますがいかがでしょう。