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交通事故
先日交通事故にあいました。 私は同乗者でしたが、事情があり私が運転していた事にして警察に届けました。 もし、私が運転者ではなく同乗者だったと警察にばれた場合はどのような罪になるのでしょうか… 分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
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- morito_55
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運転者は犯人隠避教唆、あなたは犯人隠避の罪になります。 交通事故の度合いにもよりますが、両者逮捕の可能性もあります。 逮捕まで行かなくても、略式裁判での罰金等で、注意だけでは済まされないと思います。 もし、黙っていてあとで判明したら、間違いなく逮捕となるでしょうね。
それは大変な間違いです。 飲酒が絡んでいたらあなたも免許を失います。事故が単独なのか、相手がいるのかはわかりませんが、犯人隠避、虚偽申告などいくつか付きます。 質問者さんの良心に問いたいですね。このまま逃げ切るように嘘をつき続けるか、事実を話すかです。
お礼
回答ありがとうございます。 運転手は飲酒運転・無免許ではありません。 でも嘘をついているのには変わりはないので、明日にでも警察に行って事実を話してきます。
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
犯人隠避 共同正犯 道路交通法違反 軽犯罪法違反≪虚偽申告≫ かな? 意外と重いですよ(^-^) ただ被害者なら、これで済み、厳重注意ぐらいでしょう ただ運転手が、なぜあなたが、運転していたことにしたかによって、 飲酒運転、無免許運転などでしたら、 被害者が過失割合の関係で、悪くなることもあります 以後虚偽申告はしないようにしてください
お礼
回答ありがとうございます。 その場しのぎでついた嘘ですが…後からだんだんと怖くなってきました。 明日にでも警察に行って事実を話してきます。
本当の運転者が、無免許運転・飲酒運転等の場合 かばったことになるので、 幇助罪が適用される可能性があります。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 運転手が無免許・飲酒運転ではなかった場合はどうなるでしょうか?
補足
運転手は無免許・飲酒運転などではありません。
お礼
回答ありがとうございます。 明日にでも警察に行って事実を話してきます。