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交通事故の罰金?

交通事故を起こすと、罰金があるのですか? 車同士で事故で、相手や同乗者に怪我をさせた 場合、どうなるのですか? 周りの人に聞いても、事故を起こしたことが 無い人ばかりなので、みんな意見がバラバラなんです。 ある人は、自分が悪くなかろうが事故を起こして 警察に出頭すれば、罰金を払わなければならないと言うし、 また、別の人は、相手の車が悪い場合だけ罰金を払うものだと 言います。 無知でお恥ずかしいです(^^;誰か教えてください。

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  • hajime40
  • ベストアンサー率38% (192/498)
回答No.1

人身事故を起こしてしまった場合は、40万円以下の罰金だったと思います。 事故の状況がどうだったのか分からないので、正確に言うことができませんが、そのうちに(事故から半年~1年の間に)検察から地検に呼び出しの手紙が来ます。 そして、そこで事情聴衆がとられて、罰金額が決まります。 (もう、警察との現場検証は終わっているのですよね。) 結構、忘れた頃に検察から呼び出しが来るので、「え~~~~、今頃・・・」と驚かれるかもしれませんが・・・。 (呼び出しはすぐには来ません。結構遅くに来ます。) 相手側がケガさせられたことを許してるのであれば、罰金額は少なくなりますし、相手側が「補償金が足りない」とか、「無礼で許したくない」と思っていれば、40万の罰金請求が来ますよ。 まあ、とにかく、警察からの呼び出しでなく、検察から地方裁判所に来るように呼び出しがあれば、罰金刑が下されると言うことです。 呼び出しが来なければいいですね。参考になさってみてください。

111212mai
質問者

お礼

ありがとうございます(^^ 事故から半年経った今、未だに呼び出しの手紙 が来ないので心配で・・。 忘れたころに呼び出しがくるんですか。 それもちょっとツライですね(^^; >呼び出しが来なければいいですね。 え、呼び出しが無い場合もあるんですか?? お互いの不注意(過失は五分五分でした)でお互いが怪我をしたんですが、 そういう場合はもしかして・・・。 甘い考えはよします(^^; 本当に詳しい回答ありがとうございましたー!

その他の回答 (2)

  • syasushi
  • ベストアンサー率27% (226/837)
回答No.3

事故を起こして相手が怪我をしているばあいは、基本的に業務上過失障害の容疑者になります。 警察で取り調べを受け書類送検されるか、事故状況からして過失が0にの場合は送検もされないと思います。(停車しているところに後ろから追突される等。) 書類送検されても過失や相手の怪我の状況が軽微であれは検察に呼び出されることもなく不起訴になります。 結局のところ検察官の判断にゆだねられるという事になるのでしょうが、相手との示談が成立している。事故後の対処の仕方なども判断材料になるようです。 人身事故の加害者になったことのある私の知る限りではこんなところですが(その時のちょっと調べました。)専門家ではないので間違いもあるかも知れません。よって自信無しとします。

111212mai
質問者

お礼

回答、ありがとうございます! 事故はお互いの不注意による正面衝突でした。 過失は五分五分にでしたが、相手の方が怪我はひどかったです。 私はほぼ無傷でした。 事故は精神的にきついです(^^; これからは注意に注意を重ねて運転します。 どうもありがとうございました!

  • drisil
  • ベストアンサー率24% (211/860)
回答No.2

罰金って言うのはちょっと限定しすぎなのでもっと広く刑事罰の有無で… ひき逃げ…紛れのない犯罪。確実に刑事訴訟。 人身事故…被害者が告訴すれば刑事訴訟に持ち込むこともできます 物損事故…上に同じ 自損事故…基本的に刑事罰はない。 注:損害賠償などの民事問題はどの場合でも発生します こんな感じですね >警察に出頭すれば、罰金を払わなければならない 大きく勘違いされているようですが、警察はあくまでも"捕まえる"事が仕事ですよ 罰則が付くかどうかはその後の裁判次第ですよ …先日の踊る大捜査線THE MOVIEで青島君も言っているじゃないですか(笑)

111212mai
質問者

お礼

警察は捕まえる事が仕事だったんですネ(^^ ホントに勘違いしていました。 回答、ありがとうございます!

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