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交通事故と健康保険

いろいろ勉強させていただいています。 タイトルのことでわからないことがあります。 交通事故で病院にかかるとき「第三者行為とによる障害届け」をすれば健康保険がつかえるのはわかりました。 では自爆事故の運転者とその同乗者の場合も健康保険は使えますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.1

使えますが、「第三者行為」と同じように保険者への届け出が必要になります。 しかし、その状況により、給付制限ということも考えられます。(例えば、飲酒運転等重大な自己責任があるような場合) 同乗者の場合は、状況によっては運転者に責任があるので、その医療費の請求が行くことが考えられます。

pocchos
質問者

お礼

回答への追加質問へのお答えをお待ちしておりましたが 1週間たちましたので質問を締め切ります。 ありがとうございました。

pocchos
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 保険者へ届ければ健康保険を使えるのですね。 そこで新たな疑問です。 1.医療機関から診療報酬を請求された保険者は保険会社へ請求するのですよね。お答えの中の「給付制限」とは保険会社からの給付制限という解釈で間違いないですか? 2.質問の自爆事故の運転者と同乗者が家族の場合、家族に請求が来てしまうことになりますか? 3.保険会社から健康保険を使って下さいと指示される場合の理由として考えられえるのは、労災準拠(1点12円)や自由診療(1点20円)より健康保険(1点10円)のほうが保険会社が支払う金額が少なくなるからと考えていいのでしょうか? いろいろ質問してしまってすみません。ひとつわかると新たな疑問がでてきます。お手数だと思いますが教えていただけると大変有り難いです。