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配偶者ビザ申請中 制限事項

韓国人(男)と日本人(女)の婚姻時について 韓国人(男)就労ビザが来年3月まであります。 この間に配偶者ビザを取得しようと思いますが、 申請中に韓国へ就労ビザで行き来できますでしょうか。 もし、配偶者ビザの申請中に就労ビザの期限が到来した場合、 どのようになりますか? 配偶者ビザ申請中に就労ビザで仕事を探すことは可能でしょうか?

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  • saregama
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回答No.4

#2、3です。 国際結婚をしようと思うなら、正しい法律用語を使わないといけません。 これからの手続きを滞りなく進めるためには必要不可欠です。 >新たに配偶者ビザの申請をするのではなく、「日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」という別の申請になるということですか? ビザ=査証は、在外日本大使館・総領事館が発行する、「あなたは入国審査を受ける資格のある人です」と証明したものです。入国許可証ではなく、滞在許可証でもありません。ビザがあれば入国審査を受けることができるだけです。ビザがあっても、入国審査の結果、入国拒否になることだってあるのですから。 入国審査ではビザを基に、その外国人の入国を許可するかどうかの判断をします。ビザは外務省管轄ですが、入国審査するのは法務省管轄入国管理局です。管轄官庁からして異なるものです。 入国が許可されると、「上陸許可」という、切手の下にQRコードがくっついたような形のシールがパスポートに貼られます。ここに在留資格と在留期間、在留期限が書いてあります。それが日本の滞在許可証となります。上陸許可をもらえば、もう就業ビザは無効です(とはいっても故意に汚したりはがしたりするとパスポート偽造の疑いをもたれることがありますのでいけません)。 「上陸許可」というのは、入国管理局が外国人に与える在留資格・在留期間の許可証の一形態です。他に「在留期間更新許可」「在留資格変更許可」「在留特別許可」などがあり、すべて同じ「切手の下にQRコードがくっついたような形のシールがパスポートに貼られます」。これらをまとめて「在留許可」と呼びます。 有効な「在留許可」を持っていることが、外国人が日本に在留できる条件となります。巷で言われているような「有効なビザ」ではありません。ビザがいくら有効(就業ビザは一回限りですが1年~3年有効なビザもあります)であっても、在留許可が有効でなければ日本には滞在していられないのです。 だから、日本に居て既に就業系在留資格を持っている韓国人(男)に必要なのは、ビザではなく、在留許可の一種である「日本人の配偶者等への在留資格変更許可」なのです。住所管轄の入国管理局で発行します。ビザは日本国内では取得できません。海外の日本大使館・総領事館でのみ発行するものですから。 >今は、日本で仕事をしていません。このような場合でも、変更許可申請はできますか? 本来は、失業した時点ですみやかに出国しなければなりません。ただ失業したからと言ってすぐに不法滞在にはなりません。3ヶ月以上その在留資格の活動をしていないと、在留資格取り消し処分になることもある、ということです。だから、すぐに同じ在留資格の活動の仕事へ転職できれば、そのまま有効です。一応取り消し処分が下されるまではグレーゾーンであるもののまだ在留許可としては有効ですが、失業期間は3ヶ月以内が許容できる目安と考えていいでしょう。3ヶ月以上経っているなら、素直に出国した方が無難だと思います。 3ヶ月以内であっても、失業状態での在留資格変更許可申請は難しいものがあります。妻である日本人(女)が養っていけるだけの収入があって、韓国人(男)は主夫ですとでも言うなら、それでもいいのかもしれませんが・・・。 尚、一旦出国したら「日本人の配偶者等の特定ビザ」が必要になりますが、そのビザ申請のために先に入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」をして交付を受ける必要があります。 >期間はどのくらいかかるか分かりますか? 審査標準期間は1ヶ月~3ヵ月となっていますが、うちの夫は二週間ほどでもらいましたよ。

その他の回答 (3)

  • saregama
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回答No.3

#2続き >配偶者ビザ申請中に就労ビザで仕事を探すことは可能でしょうか? 失業中かいっ! 就職活動は可能だけどさ、出入国は微妙になるよ。失業してることがばれたら、「日本人の配偶者等への在留資格変更許可」がおりるまでは再入国できない場合もあるから。変更許可申請審査にも悪影響だし。 変更許可申請だの行き来云々より、先に再就職先見つけた方がいいよ。

yn2438
質問者

補足

すみません、勉強不足で、改めて教えてください。 就労ビザがある人が配偶者ビザに変更するときは、 新たに配偶者ビザの申請をするのではなく、 「日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」という別の申請になるという ことですか? あと、就労ビザがありますが、今は、日本で仕事をしていません。 このような場合でも、変更許可申請はできますか? 期間はどのくらいかかるか分かりますか?

  • saregama
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回答No.2

>韓国人(男)就労ビザが来年3月まであります。 >この間に配偶者ビザを取得しようと思いますが、 ビザは入国審査を受けるための、日本大使館・総領事館の推薦状のようなもので、有効期限は3ヶ月です。来年3月までは有り得ません。 就業系在留資格の在留期限のことなら、既に日本に在留している模様ですので、「日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」を指すものと思われます。 >申請中に韓国へ就労ビザで行き来できますでしょうか。 就業”ビザ”では行き来できません。入国審査時に失効していますから。数次有効な就業ビザはありません。 現在の就業系在留期間内、および期限後2ヶ月間の行き来に限り、平成22年7月1日より再入国許可を取得しての行き来が可能になりました。 現在のところ、それぞれに再入国許可が必要な模様です。従って、在留期間内に出国したら期限内に戻って再入国許可を取得し直さなければならないようですが、来年7月からは期限を跨いでの出国が可能になるようです。 >もし、配偶者ビザの申請中に就労ビザの期限が到来した場合、どのようになりますか? 就業系の在留期限ですね。審査期間中に期限となった場合、期限から2ヶ月までは日本に在留可能です。2ヶ月を超えると、たとえ審査中であっても不法滞在になってしまいます。wellowさんの回答は平成22年6月30日までの話です。 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/q_a_details7.html#q7-1 【Q7-4 在留期間更新許可申請等をした場合でも,処分が行われないまま,在留期間の満了の日から2月を経過したときは不法残留になるのですか。 A在留期間の満了の日から2月を経過したときは不法残留となりますが,それまでに処分を行うように努めていきたいと考えています。】

  • wellow
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回答No.1

>韓国人(男)就労ビザが来年3月まであります。 >この間に配偶者ビザを取得しようと思いますが、 在留資格変更申請ですね。 >申請中に韓国へ就労ビザで行き来できますでしょうか。 可能です。再入国許可を取っておくこと。 ちなみに在留資格変更申請の審査が終わると、居地に葉書でその旨の連絡がきます。葉書には出頭期限が書かれていますので、その期限内に入管に出向いて手続きを行ってください。期間内に出向けない場合は、その旨を審査部門に連絡してください。連絡が付けばというトラップ付きですが。 >もし、配偶者ビザの申請中に就労ビザの期限が到来した場合、どのようになりますか? 審査期間中に期限となった場合、審査結果が出るまで日本に在留可能です。期限を越えて出国していれば、現に有する在留資格は無効となり、無効となった在留資格からの変更申請も無効になります。

yn2438
質問者

補足

すみません、勉強不足で、改めて教えてください。 就労ビザがある人が配偶者ビザに変更するときは、 新たに配偶者ビザの申請をするのではなく、 「日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」という別の申請になるという ことですか? あと、就労ビザがありますが、今は、日本で仕事をしていません。 このような場合でも、変更許可申請はできますか? 期間はどのくらいかかるか分かりますか?