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配偶者ビザ 更新について
私は韓国人の男性と結婚しています。来年の春にビザ更新します。 その配偶者ビザの更新の申請の際、日本人配偶者側の職業についてわからないことがあります。 日本人配偶者である私が、水商売をしている場合は更新に何か影響は出るのでしょうか? 今現在は派遣でOLをしていますが、派遣の契約満了の時期のことや、経済的理由もあり水商売への転向を考えています。 ただビザ更新に何か影響が出るのではないかと思い、まだ転職はできないでいます。わかる方がいらっしゃったら教えてください。
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- leone_blu
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No.1です。 まだ先の事とは言え、しっかり調べ、用心し、準備する事はとても大切なことだと思います。寸前になってあたふたする様なやり方は危険です。用心し過ぎて困る事はないですからね。疑問は都度、解決していった方が、気分的にも精神衛生的にも良いでしょう。私にアドバイスできる事がある様でしたら、またお邪魔させて貰います。 ただ安心材料として、外国人パブの男性従業員(ボーイ)の奥さんが外国人ってパターンはとても多いです。性別は逆ですが、在職証明を提出できる人ばっかりではないですから、必要以上に不安になる事でもないと思いますよ。 最悪の場合、また1年ビザになる可能性も無いとは言えませんが、それでも手間が少々増えるだけですからね。 旦那さんはまだ学生でしょうか?働き出せば、更新準備の不安も減りますし、やがて(早ければ4,5年後に)は永住権をもらえるでしょうし。 ご健闘をお祈りしています。
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
外国人配偶者の収入だけで生活が成立するのであれば、日本人配偶者の職、収入を問われることはありません。 以下は夫婦の収入の合算で生計を維持している、という仮定で書きます。 水商売ですか。色々と幅は広いと思いますが、婚姻の信憑性、継続性に疑義が出る職は悪影響の可能性を排除できません。また、夫婦の収入の合算で生計を維持するにしても、日本人配偶者側が水商売で収入を得ているようですと、外国人配偶者の収入は相当に微々たるものと考えられるでしょう。 水商売にしてもバーならともかく、ソープランドだと心証はかなりまずいだろうな、という感覚です。実際のところ、水商売の場合、○○観光とか、○○興行といった社名を名乗ることが多いので、ぱっと見には問題にはならないと思いますが、審査官がその辺りに詳しかったり、調査が入るとあまり好ましいとは思えないです。
お礼
すみません。 お礼のコメントを補足コメントにつけてしまいました。
補足
ご回答ありがとうございます。 夫は今現在、無職なので私の職・収入が必要になってくると思った上で 心配してました。 水商売はスナックなどを考えていましたが、いろいろ考え、 やっぱりお昼の派遣の仕事を続けながら、スナックは週何日かのアルバイトの形ですることにしようと思っています。 やっぱりOLをしているほうが安心な気がしますので・・・ お答え本当にありがとうございました。
- leone_blu
- ベストアンサー率40% (99/246)
ご存知かもしれませんが、更新に必要な書類は 1.在留期間更新許可申請書 2.立証資料等 各1通 (1)日本人(配偶者)の戸籍謄本 (2)日本人(配偶者)の世帯全員の住民票 (3)日本人(配偶者)又は申請人本人(外国人)の職業に関する証明書 【両方共に働いている場合は、収入の多い方】 ・在職証明書(会社員等) ・登記簿謄本(会社役員等) ・営業許可書、確定申告書控えの写し(自営業者等) (4)日本人(配偶者)又は申請人本人(外国人)の収入に関する証明書 【両方共に働いている場合は、収入の多い方】 ・住民税の課税証明書(総所得が記載されたもの) 【両方共に無職の場合、以下の1つ又は複数】 ・生活費支弁説明書 ・生活保護受給証明書 ・雇用保険を支給していることを証明するもの ・住民税の非課税証明書 ・預貯金通帳の写し 3.身元保証書(要押印)1通 4.その他(審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります) となります。申請書や身元保証書のフォーマットは下記URLから入手できます。 旦那さんが働いており、証明書が貰えるのであれば、職業に応じて書類を準備すれば特に問題ないと思います。 旦那さんが無職、或いは著しく収入が低い場合は、あなたの職業の証明はちょっと難しくなりますが(水商売系だと在職証明書は出してくれませんよね?)、税金が給与天引きではないなら、確定申告でも証明できます。 また、給料明細を捨てずに持っていれば、収入があり生活可能である事は立証できますので、多少、審査が長引く可能性はあるでしょうが、期間更新を拒否する理由にはならないと思います。 納税の方も気になりますが、その辺はしっかりやらないとダメですね。 まあ、上記の通り、無職でも申請できるのですから、問題ないと思いますが、早めに申請した方が良いですね。在留期限の2ヶ月前から申請可能です。鬼に大笑いされそうな程、先の話ですけどね^^;
お礼
ご回答ありがとうございます。 いろいろ申請時に必要なものなども調べてはいたんですが 調べるほど逆に職業による規制などがあるのではないかと不安になってしまい、このような質問をしてみました。 水商売への本格的な転向も初めてのことなので(アルバイトでしたことはあるんですけど)給料形態などの心配もあり・・・ 税金の引かれ方なども考慮したうえで動きます。確定申告で証明できるのであればそれを考慮に入れないと・・・ですよね。明細をくれるようなところであれば、それを捨てずに持っておいたらいいですね。 申請時までにまた疑問が出たら質問させてもらいます。よろしくお願いします。
お礼
すみません。 お礼のコメントを補足でつけてしまいました。
補足
たびたびのご回答本当にありがとうございます。 NO2さんの方のコメントにも書きましたが、夫は今現在、無職なので私の職・収入が必要になってくると思った上で心配してました。 水商売はスナックなどを考えていましたが、いろいろ考え、 やっぱりお昼の派遣の仕事は続けながら、スナックは週何日かのアルバイトの形ですることにしようと思っています。それでも収入が追いつかないようだったら改めて考えようかと。夫も仕事捜している最中ですし、仕事さえ見つかればまた現状も変わりますし、もし無職の状態が続くようであればやっぱり私がOLをしているほうが安心な気がします。 本当にたびたびご回答していただいてありがとうございます。 またわからないことありましたら相談させてください。 よろしくお願いします。