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韓国人との結婚 配偶者ビザ申請
- 韓国人との結婚による配偶者ビザ申請の手続きや注意点について、調べてみました。
- 配偶者ビザの取得は容易ではないため、専門家への相談を検討することをおすすめします。
- 観光ビザで入国してから配偶者ビザを申請することも可能ですが、一定のリスクがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
書かれた状況では(つまり隠している不利な情報が無いなら)、 ・親族訪問目的で、事前の査証を取ることなく査証免除措置で日本に短期滞在。 ・日本で在留資格変更許可申請(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)。 でいけるように見えます。読みとしては2週間後ぐらいに許可が出るでしょうから、4千円分の収入印紙で納付してください。 >観光ビザで先に入国することでビザ取得がより困難になったりしないのでしょうか? なりません。書士に依頼するような状況とも思えません。親子3人で地方入管に出向きましょう。
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- saregama
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>専門家にお願いするのが良いのでしょうか?ただ、費用がかなり高いので躊躇しています。 専門家に頼めば許可が出る確率がかなり高まる、などというのは妄想に過ぎません。 高まるどころか、他人の手によって作成された書類は間違いの可能性が高く、しかもオリジナリティに欠ける定型文のため真実味が薄く、さらに営利目的の為不必要な書類も有利になるからと用意させられ、無駄金を使うのみならず、何もやましいことがないのにやましいことがあるのではないかと勘繰られたり、その専門家が別件で偽装結婚を扱っていると、あなたにまでとばっちりが来たりしますよ。 覚悟の上ならどうぞ。 >観光ビザで入国しておいて、その間に配偶者ビザを申請し取得することは可能なのでしょうか? 可能です。短期滞在ビザ(韓国人の場合はビザ免除)で入国審査を受けて、短期滞在の在留資格をもらい、日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請をします。短期滞在だろうが、在留資格変更許可申請するといえば、外国人登録はできます。気をつけることは、入国時は90日以内に帰国すると言い張ることです。入国時から在留資格変更を匂わせてはいけません。単なる建前ですが、規則は規則です。入国後に予定が変わることは認められるのです。 >観光ビザで先に入国することでビザ取得がより困難になったりしないのでしょうか? なりません。うちの夫もそうしましたよ。
- toha2010
- ベストアンサー率34% (100/288)
1.観光ビザまたは親族訪問ビザでは、入管での在留ビザは申請できません。 2.観光ビザまたは親族訪問ビザでは、外国人登録が行えません。 3.あなたが入国管理局へ出向き、申請書類一式を貰い、韓国へ送付し、その書類を本人が必要事項を記載したものをあなたの元へ送り返し、あなたが入管へ提出して下さい。 申請書類一式を貰う時に、入管で手続きに関して相談して下さい。尚、あなたが居住する入管へ行く事をお勧めします。その入管によって微妙に提出書類が違います。 4.婚姻届・出生届等は日本の市区町村役所(あなたの本籍地・居住する市区町村)へ出して有りますか?届け出は必ず必要です。
お礼
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
お礼
ありがとうございました。気持ちが楽になりました。さっそく親子で挑戦してみます。